台湾全土で公衆衛生修士の開業登録は僅か47人、衛生福利部が6月上旬に活動場所の定義緩和を予告へ
「公衆衛生師法」が施行されて6年が経過するが、台北市公衆衛生師公会のデータによると、現在、開業登録を行っているのはわずか約47人である。衛生福利部医事司は、6月上旬に開業登録が可能な機関や場所の定義を予告し、早ければ2ヶ月で施行される見込みだと表明した。
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- 📰 発表: 2026年5月20日 20:58
- 🔍 収集: 2026年5月20日 21:31(発表から33分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月20日 21:37(収集から5分後)
「公衆衛生師法」が施行されて6年が経つが、台北市公衆衛生師公会のデータによると、現在、開業登録を行っているのはわずか約47人である。衛生福利部医事司は、6月上旬に開業登録が可能な機関や場所の定義を予告し、早ければ2ヶ月で施行される見込みだと述べた。
衛生福利部医事司の劉玉菁副司長は本日、「公衆衛生師法」における公衆衛生修士が執業する機関・場所について、医事、健康照護、長期介護機関、公衆衛生師事務所以外の「その他主管機関が認可する機関・場所」の部分に関して、より明確な範囲を定める予定であると述べた。6月上旬に予告手続きを行い、各界のコンセンサスが高ければ、早ければ2ヶ月後に正式に施行される可能性がある。
「公衆衛生師法」の三読通過から6年が経ち、民進党籍の劉建国・立法委員と王正旭・立法委員は本日、台湾公衆衛生学会、台北市公衆衛生師公会、台湾公衛学生連合会、公衆衛生関連学界、および地方衛生体系の代表を招き、「如何に公衆衛生修士を有効活用し、強靭な台湾を構築するか」と題した公聴会を開催した。
台北市公衆衛生師公会の邱于容副理事長はプレゼンテーションで、公衆衛生修士の執業登録場所が限定されているため、非政府組織(NGO)などで実際に公衆衛生業務に従事する多くの公衆衛生修士が法に基づいて執業登録を完了できない状況にあると指摘した。公会のデータによると、現在、全国で公衆衛生修士の資格を取得した者は約396人いるが、執業登録を完了した者はわずか約47人であり、制度設計と実務上の需要との間に明らかな隔たりがあることを示している。
会合では、台中市、彰化県、新北市、台北市などの地方政府も代表を派遣し、需要と困難を表明した。彰化県政府衛生局の蕭惠玲副局長は、現在、公衆衛生修士を正式に任用する明確なルートが不足しており、多くの場合、プロジェクトベースでの採用しかできないと述べた。そして、普通試験および地方特考に公衆衛生関連の専門区分を新設し、公衆衛生修士を医療従事者として位置づけると共に、衛生所に公衆衛生修士の職位を増設することを提案した。
衛生福利部疾病管制署の林明誠副署長も、疾病管制署が過去半年で3回にわたり公衆衛生修士の採用を試みたが、専門職業および技術人員が公務員に転任する際に2年間の執業登録経験が必要という壁や、採用後に公衆衛生修士の執業登録ができないために契約職員としてしか採用できないといった困難に直面し、現在までに実際に採用できた公衆衛生修士は1名のみであると述べた。
劉建国氏は5つの結論を出した。第一に、公衆衛生修士の執業場所について、衛生福利部に2ヶ月以内に速やかに検討を完了させ、公告作業を開始するよう要請する。第二に、衛生福利部に1ヶ月以内に中央と地方の公衆衛生専門人材の採用計画を検討し、「各機関職称及官等職等員額配置準則」の附表に「公衆衛生師」を盛り込む要求を提出し、銓敘部にその後2ヶ月以内に関連作業を進めるよう要請する。
劉建国氏はさらに、第三に、公衆衛生修士の法的地位について、衛生福利部に3ヶ月以内に公衆衛生修士を医療従事者に含めることの実現可能性を検討するよう要請する。第四に、衛生福利部国民健康署に「県市衛生局所属衛生所または健康服務中心組織規程指導範例」を速やかに修正し、公衆衛生修士を明記するよう要請する。第五に、考選部に3ヶ月以内に「公職公共衛生師」という職類を新設することの実現可能性を検討し、書面報告を提出するよう要請した。
衛生福利部医事司の劉玉菁副司長は本日、「公衆衛生師法」における公衆衛生修士が執業する機関・場所について、医事、健康照護、長期介護機関、公衆衛生師事務所以外の「その他主管機関が認可する機関・場所」の部分に関して、より明確な範囲を定める予定であると述べた。6月上旬に予告手続きを行い、各界のコンセンサスが高ければ、早ければ2ヶ月後に正式に施行される可能性がある。
「公衆衛生師法」の三読通過から6年が経ち、民進党籍の劉建国・立法委員と王正旭・立法委員は本日、台湾公衆衛生学会、台北市公衆衛生師公会、台湾公衛学生連合会、公衆衛生関連学界、および地方衛生体系の代表を招き、「如何に公衆衛生修士を有効活用し、強靭な台湾を構築するか」と題した公聴会を開催した。
台北市公衆衛生師公会の邱于容副理事長はプレゼンテーションで、公衆衛生修士の執業登録場所が限定されているため、非政府組織(NGO)などで実際に公衆衛生業務に従事する多くの公衆衛生修士が法に基づいて執業登録を完了できない状況にあると指摘した。公会のデータによると、現在、全国で公衆衛生修士の資格を取得した者は約396人いるが、執業登録を完了した者はわずか約47人であり、制度設計と実務上の需要との間に明らかな隔たりがあることを示している。
会合では、台中市、彰化県、新北市、台北市などの地方政府も代表を派遣し、需要と困難を表明した。彰化県政府衛生局の蕭惠玲副局長は、現在、公衆衛生修士を正式に任用する明確なルートが不足しており、多くの場合、プロジェクトベースでの採用しかできないと述べた。そして、普通試験および地方特考に公衆衛生関連の専門区分を新設し、公衆衛生修士を医療従事者として位置づけると共に、衛生所に公衆衛生修士の職位を増設することを提案した。
衛生福利部疾病管制署の林明誠副署長も、疾病管制署が過去半年で3回にわたり公衆衛生修士の採用を試みたが、専門職業および技術人員が公務員に転任する際に2年間の執業登録経験が必要という壁や、採用後に公衆衛生修士の執業登録ができないために契約職員としてしか採用できないといった困難に直面し、現在までに実際に採用できた公衆衛生修士は1名のみであると述べた。
劉建国氏は5つの結論を出した。第一に、公衆衛生修士の執業場所について、衛生福利部に2ヶ月以内に速やかに検討を完了させ、公告作業を開始するよう要請する。第二に、衛生福利部に1ヶ月以内に中央と地方の公衆衛生専門人材の採用計画を検討し、「各機関職称及官等職等員額配置準則」の附表に「公衆衛生師」を盛り込む要求を提出し、銓敘部にその後2ヶ月以内に関連作業を進めるよう要請する。
劉建国氏はさらに、第三に、公衆衛生修士の法的地位について、衛生福利部に3ヶ月以内に公衆衛生修士を医療従事者に含めることの実現可能性を検討するよう要請する。第四に、衛生福利部国民健康署に「県市衛生局所属衛生所または健康服務中心組織規程指導範例」を速やかに修正し、公衆衛生修士を明記するよう要請する。第五に、考選部に3ヶ月以内に「公職公共衛生師」という職類を新設することの実現可能性を検討し、書面報告を提出するよう要請した。