公有地強制立ち退き事案を系統的に調査 人権会が4つの争点を提示
台湾の国家人権委員会が、楽生療養院など7つの公有地強制立ち退き事案に関する系統的な調査の進捗を公表しました。公聴会では、政府と住民間の認識の乖離やコミュニケーション不足、法的支援の欠如など、人権保護の観点から明確にすべき4つの主要な争点が提示されました。
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- 📰 発表: 2026年4月25日 17:26
- 🔍 収集: 2026年4月25日 17:31(発表から5分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月25日 20:47(収集から3時間15分後)
(中央社記者 頼于榛 台北25日電)国家人権委員会は、楽生療養院や大観社区など7つの公有地強制立ち退き事案に関する系統的な訪問調査を開始し、本日公聴会を開催しました。調査を委託された学者は、これまでの調査で判明した4つの争点として、コミュニケーション不足、差別的待遇、強制立ち退き対象者への法的支援等の未提供、および政府による土地回収前の居住に関する権利義務関係の認定における極めて大きな乖離を挙げました。
人権会は2月、華光社区、台北臥龍街、板橋大観社区、蟾蜍山集落、新店瑠公圳、三峡龍埔里劉家、楽生療養院の7件の公有地立ち退き事案について系統的な調査を開始し、台北大学不動産・環境城郷系の何彦陞副教授に研究を委託しました。本日は、強制立ち退きに遭った住民、協力団体、専門家、学者らを公聴会に招き、公開された実証を通じて制度の落差を明確にすることを目指しました。
台北臥龍街事案の劉代表は、当時は市役所の移転収容計画に協力したが、その後、市役所が不実の戸籍資料を基に収容措置を否定し、住民に対して家屋の解体と土地の返還、および不当利得の賠償を求めていると述べました。
新店瑠公圳事案の担当弁護士は、監察院が110年に瑠公農田水利会の過失を指摘しており、政府の過ちは政府自身が対応すべきで、市民に負担を負わせるべきではないと主張しました。
三峡龍埔里事案の劉代表は、一家5代にわたり現地で農業を営んできたが、突然国有地の占拠を指摘されたと述べました。汚名を着せられないよう既に土地の権利を失い、不当利得を賠償して公有地の賃貸を開始したが、昨年契約が満了し、現在も更新申請の回答がなく、意見を述べる資格すら与えられていないとして、市役所による迫害を停止するよう訴えました。
政治大学地政学系の徐世栄特任教授は、国有財産法は民国50年代に施行され、施行細則は59年3月27日まで発表されなかったと指摘。政府は寛大な処置を検討すべきであり、現在政府が進めている公有地払い下げについても、一方で払い下げを行いながら、もう一方で市民の権利を奪うことのないよう慎重に考えるべきだと述べました。
何彦陞氏は、現在判明している争点と明確にすべき点として、以下の4項目を挙げました。一、政府による土地回収前の居住に関する権利義務関係について、住民と機関の認定に極めて大きな差がある。二、同一地域の住民の居住権利に対する各機関の対応が異なり、差別的な待遇が合理性に疑問を抱かせている。
三、政府が民事訴訟を通じて家屋解体や土地返還を直接求めるなど、協議やコミュニケーションが不足しており、公法上の義務を私法上の訴訟に回避させる行為が住民の強い不満を招いている。四、立ち退きが住民の心身に与える影響は極めて大きいが、政府機関が必要な法律、医療、救助、社会扶助などを提供できていない。
人権委員の田秋菫氏は、現職の監察委員は7月末に退任するが、この系統的調査は継続されると述べました。スケジュールとしては、6月末に詳細なインタビューと中間報告書を完成させ、7月に成果案の説明会を開催、7月から9月に専門家会議と資料分析を行い、11月に成果発表会を経て、年末までに系統的調査報告書を完成させる予定です。
人権会は2月、華光社区、台北臥龍街、板橋大観社区、蟾蜍山集落、新店瑠公圳、三峡龍埔里劉家、楽生療養院の7件の公有地立ち退き事案について系統的な調査を開始し、台北大学不動産・環境城郷系の何彦陞副教授に研究を委託しました。本日は、強制立ち退きに遭った住民、協力団体、専門家、学者らを公聴会に招き、公開された実証を通じて制度の落差を明確にすることを目指しました。
台北臥龍街事案の劉代表は、当時は市役所の移転収容計画に協力したが、その後、市役所が不実の戸籍資料を基に収容措置を否定し、住民に対して家屋の解体と土地の返還、および不当利得の賠償を求めていると述べました。
新店瑠公圳事案の担当弁護士は、監察院が110年に瑠公農田水利会の過失を指摘しており、政府の過ちは政府自身が対応すべきで、市民に負担を負わせるべきではないと主張しました。
三峡龍埔里事案の劉代表は、一家5代にわたり現地で農業を営んできたが、突然国有地の占拠を指摘されたと述べました。汚名を着せられないよう既に土地の権利を失い、不当利得を賠償して公有地の賃貸を開始したが、昨年契約が満了し、現在も更新申請の回答がなく、意見を述べる資格すら与えられていないとして、市役所による迫害を停止するよう訴えました。
政治大学地政学系の徐世栄特任教授は、国有財産法は民国50年代に施行され、施行細則は59年3月27日まで発表されなかったと指摘。政府は寛大な処置を検討すべきであり、現在政府が進めている公有地払い下げについても、一方で払い下げを行いながら、もう一方で市民の権利を奪うことのないよう慎重に考えるべきだと述べました。
何彦陞氏は、現在判明している争点と明確にすべき点として、以下の4項目を挙げました。一、政府による土地回収前の居住に関する権利義務関係について、住民と機関の認定に極めて大きな差がある。二、同一地域の住民の居住権利に対する各機関の対応が異なり、差別的な待遇が合理性に疑問を抱かせている。
三、政府が民事訴訟を通じて家屋解体や土地返還を直接求めるなど、協議やコミュニケーションが不足しており、公法上の義務を私法上の訴訟に回避させる行為が住民の強い不満を招いている。四、立ち退きが住民の心身に与える影響は極めて大きいが、政府機関が必要な法律、医療、救助、社会扶助などを提供できていない。
人権委員の田秋菫氏は、現職の監察委員は7月末に退任するが、この系統的調査は継続されると述べました。スケジュールとしては、6月末に詳細なインタビューと中間報告書を完成させ、7月に成果案の説明会を開催、7月から9月に専門家会議と資料分析を行い、11月に成果発表会を経て、年末までに系統的調査報告書を完成させる予定です。