【中央社】「カイカイ君(男児)」虐待死事件におけるソーシャルワーカーへの実刑判決を受け、衛生福利部の呂建徳次長は24日、医療法を参考に「社会工作師法」を改正する方針を明らかにしました。今後、ソーシャルワーカーが故意または注意義務・専門的裁量に違反した場合のみ法的責任を問う形とし、年内に法案を提出する目標を掲げるとともに、専門的な審議メカニズムの構築を検討します。

台北地裁は先日の判決で、児童福祉連盟のソーシャルワーカー陳尚潔に対し、過失致死罪で禁錮2年の判決を下しました。判決では、個別の状況に基づき、陳氏が男児の保護責任を負うべき立場(保証人)にあったと指摘しました。これに対し、ソーシャルワーカー界からは刑事責任の過度な追及が人材流出を招くとの懸念が噴出し、複数の団体が行政院前で抗議を行いました。

呂次長は法務部、司法院、法学専門家らと協議を行い、現場の専門家に対する実質的な保障が必要であるとの認識で一致しました。呂次長はメディアの取材に対し、「医療法」の精神を参考に、今後はソーシャルワーカーの故意や過失、注意義務違反を客観的に判断する基準を法制化し、次期国会への法案提出を目指すと述べました。

法曹界ではソーシャルワーカーに「保証人地位」を適用すべきか議論が分かれており、一律の判断は困難です。このため、司法判断の際に専門的な見解を提供できるよう、現在の司法精神鑑定に準じた「ソーシャルワーク専門審議・鑑定メカニズム」を導入し、個々の行為の境界を明確にする考えです。今後、全土で説明会を開催し、現場の意見を集約した上で、各領域に応じたガイドラインを策定する予定です。

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  • 出典:中央社 CNA
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