児少権法改正案に教育団体が懸念、「多くの不足点がある」
台湾の衛生福利部は21日、15年ぶりとなる「児童及び少年福利・権益保障法(児少権法)」の改正案を告示した。しかし、教育団体からはソーシャルワーカーの注意義務の不明確さや、教師の労働条件への圧迫など、多くの不足点が指摘されている。
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- 📰 発表: 2026年4月22日 14:12
- 🔍 収集: 2026年4月22日 14:31(発表から19分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月22日 22:03(収集から7時間31分後)
中央メッセージ
(中央社記者陳至中、台北22日電)「剴剴(カイカイ)事件」が社会の注目を集める中、衛生福利部は21日、「児童及び少年福利・権益保障法(児少権法)」の改正案を告示した。教育団体は、ソーシャルワーカーの義務が明文化されていない点や、教師の労働条件への影響など、不足している点を指摘し、政府に対して民意に応え改善するよう求めている。
児少権法の大幅な改正は15年ぶりとなる。衛生福利部が21日に告示した改正案は、近年の社会の関心事を反映し、条文数も165条へと大幅に増加した。また、「児童及び少年工作証(就労証)」制度が初めて導入され、将来的に18歳未満の子供と接する仕事に従事する者は、申請が必須となる。
しかし、教育団体は依然として草案には多くの不足点があると考えている。国教行動連盟の王瀚陽理事長は、草案ではソーシャルワーカーの注意義務基準が依然として明文化されていないと述べた。虐待行為の態様はより明確に記載されたものの、現場のソーシャルワーカーがどのような兆候が現れた時に警戒を高めるべきか、いつ通報すべきか、いつ監督・再審査を起動すべきかについては処理されていない。これは、法律がリスクの様態をより細かく定義した一方で、専門的な責任の境界をより明確にしていないことを意味している。
王瀚陽氏は、草案が進展していないわけではないが、最も重要な核心部分の修正が不十分であると指摘した。欠落している点として、高リスク事案の格上げ処理メカニズムの未法制化、機関をまたぐ情報共有の法的根拠の不足、重大な児童虐待・死亡事件の検討メカニズムの未法制化、外部委託体系の責任の連鎖の不明確さ、起訴前の専門審査メカニズムの空白などを挙げた。
全国教師工会総連合会(全教総)も本日、プレスリリースを発表し、草案第72条に「身体的暴力、精神的暴力、不適切な扱い」を禁止条項として明確に組み込み、第146条では罰則を大幅に強化し、「状況が重大でない」場合でも6000〜6万台湾ドルの過料を科すとしていることを指摘した。
全教総は、現在の教育現場が乱訴や些細な事案の重大視(小案大弁)によって戦々恐々としている中、児少権法草案が「火に油を注ぐ」ことになり、子供の権利を保障するという名目のもと、教師の労働条件や教育空間をさらに圧迫することを懸念している。
全教総は関係各省庁に対し、協議を行い、教師組織の意見を取り入れ、子供の権利と教師の専門的自律性および労働条件のバランスを取るよう呼びかけている。(編集:張銘坤)1150422
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(中央社記者陳至中、台北22日電)「剴剴(カイカイ)事件」が社会の注目を集める中、衛生福利部は21日、「児童及び少年福利・権益保障法(児少権法)」の改正案を告示した。教育団体は、ソーシャルワーカーの義務が明文化されていない点や、教師の労働条件への影響など、不足している点を指摘し、政府に対して民意に応え改善するよう求めている。
児少権法の大幅な改正は15年ぶりとなる。衛生福利部が21日に告示した改正案は、近年の社会の関心事を反映し、条文数も165条へと大幅に増加した。また、「児童及び少年工作証(就労証)」制度が初めて導入され、将来的に18歳未満の子供と接する仕事に従事する者は、申請が必須となる。
しかし、教育団体は依然として草案には多くの不足点があると考えている。国教行動連盟の王瀚陽理事長は、草案ではソーシャルワーカーの注意義務基準が依然として明文化されていないと述べた。虐待行為の態様はより明確に記載されたものの、現場のソーシャルワーカーがどのような兆候が現れた時に警戒を高めるべきか、いつ通報すべきか、いつ監督・再審査を起動すべきかについては処理されていない。これは、法律がリスクの様態をより細かく定義した一方で、専門的な責任の境界をより明確にしていないことを意味している。
王瀚陽氏は、草案が進展していないわけではないが、最も重要な核心部分の修正が不十分であると指摘した。欠落している点として、高リスク事案の格上げ処理メカニズムの未法制化、機関をまたぐ情報共有の法的根拠の不足、重大な児童虐待・死亡事件の検討メカニズムの未法制化、外部委託体系の責任の連鎖の不明確さ、起訴前の専門審査メカニズムの空白などを挙げた。
全国教師工会総連合会(全教総)も本日、プレスリリースを発表し、草案第72条に「身体的暴力、精神的暴力、不適切な扱い」を禁止条項として明確に組み込み、第146条では罰則を大幅に強化し、「状況が重大でない」場合でも6000〜6万台湾ドルの過料を科すとしていることを指摘した。
全教総は、現在の教育現場が乱訴や些細な事案の重大視(小案大弁)によって戦々恐々としている中、児少権法草案が「火に油を注ぐ」ことになり、子供の権利を保障するという名目のもと、教師の労働条件や教育空間をさらに圧迫することを懸念している。
全教総は関係各省庁に対し、協議を行い、教師組織の意見を取り入れ、子供の権利と教師の専門的自律性および労働条件のバランスを取るよう呼びかけている。(編集:張銘坤)1150422
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