【中央社嘉義14日電】嘉義市で2月、通行人の男性の首を刃物で切りつけた簡容疑者(30)について、嘉義地方検察署は殺人未遂ではなく、傷害罪で起訴した。検察は、容疑者が被害者の懇願に応じて手を止めた点から「殺意はなかった」と判断した。嘉義地裁は事件が社会治安を著しく脅かすとして、男の3か月間の勾留を命じた。

起訴状によると、2月21日早朝、簡容疑者は嘉義市内の公園で、面識のない龔(ゴン)さんを背後から突き飛ばした。その後、刃物で龔さんの首を切りつけたが、被害者が許しを請うと動作を止めた。龔さんが立ち上がろうとした際に再び蹴り倒したが、通報を受けて駆けつけた警察官により取り押さえられた。

嘉義地検によると、容疑者は犯行後、凶器を捨てて逃走を図った。当初は殺人未遂容疑で送検されたが、検察の調べで、龔さんの傷は軽傷であり、治療開始から約1時間12分で退院できたことが判明した。また、凶器は極めて鋭利であったにもかかわらず、被害者の懇願を受けて犯行を停止したことから、殺意の立証は困難と判断された。

検察は、事件が無差別かつ突発的であり社会に多大な恐怖を与えたとして、裁判所に対し厳罰を求めている。また、嘉義地裁は、容疑者が精神状態の悪化を主張しつつも面識のない他人を狙った点や、逃亡の恐れがあることから、社会秩序を保護する目的で3か月間の勾留が必要であると裁定した。

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  • 出典:中央社 CNA
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