運輸業向け賃金制度構築セミナー開催:未払賃金訴訟とドライバー離職を回避する方策

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティングは、2026年6月10日に運輸・物流会社経営者向けのWebセミナーを開催する。サカイ引越センターの敗訴事例を基に、歩合給制度に潜む未払賃金訴訟リスクを解説し、乗務員の連鎖離職を防ぐための適法かつ効果的な賃金制度の構築方法を提案する。
研討會,人力資源,勞資關係NQ 95/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年5月18日 18:10
  • 🔍 収集: 2026年5月18日 09:31
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月18日 23:12(収集から13時間41分後)
2026年6月10日(水)、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング(本社:東京都中央区、代表:橋本直行、以下「船井総研SC」)の経営コンサルタントが運送会社の人事制度について解説します。 セミナーの詳細・申込はこちら 訴訟リスクのある賃金規定をコンサルタントが解説 歩合給(賃金の出来高払い)が認められず、サカイ引越センターが敗訴 皆さんは、残業代が不当に安く抑えられているとして、サカイ引越センターの元引越し作業員兼ドライバー3名が未払い賃金の支払いなどを求めている訴訟をご存じでしょうか。 同社は、「基本給」と「出来高給(売上、件数、作業などを考慮)」などを併用する賃金体系を導入しており、給与の大部分を「出来高給」が占めていました。 「出来高給」は「固定給(基本給や月単位の手当など)」とは残業代の計算方法が異なり、同じ労働時間数、同じ賃金額でも、固定(割増率1.25)より出来高払(割増率0.25)の方が残業代が低くなる仕組みになっています。 裁判では、「法的な意味での出来高払制に該当するか否か」、「出来高払制に当たらないのに出来高払制と称して残業代を低く計算しているのではないか」が争われ、サカイ側が一審(東京地裁、2023年8月9日)・二審(東京高裁、2024年5月15日)共に敗訴しました。 この様な方におすすめ 歩合給が認められなくなった場合、人件費の上昇を避けたいが、対応方法がわからない 残業代割増賃金の未払いリスク(歩合給に割増賃金含む、いくら残業しても給料が同じなど)を抱えている 時間通りに給与を払っているが、仕事が遅く、ダラダラ残業する社員の給料が高くなっている 売上歩合を導入しており、荷主によって運賃格差がある。乗務員から不満の声が出ているが、他にいい方法がない 固定残業代が多く、誰が働いても同じ制度になっている セミナーの詳細・申込はこちら 訴訟リスクのある賃金規定をコンサルタントが解説 講師紹介 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 組織開発グループ グループマネージャー シニアコンサルタント 三村 信明 商社、大手経営コンサルティング会社を経て、船井総合研究所に入社。入社後は、生産財分野(製造業、建築資材メーカー、生産財商社など)、運送会社・物流会社を中心にコンサルティングを手がける。2018年7月より、株式会社船井総研SCに異動。 運送会社・物流会社に特化して、組織開発、教育研修、人事制度の構築・運用支援を行っている。 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 評価賃金チーム チームリーダー チーフコンサルタント  玉川 豪史 運送会社を専門とする社会保険労務士・行政書士事務所に8年間勤務した後、株式会社船井総研SCに入社。労働者との間に問題を抱える中小運送会社に対し、労働紛争の解決や賃金体系の変更など、人事労務コンサルティングに従事している​​。 セミナー概要 開催日時:2026年6月10日(水)13:30‐15:30 開催場所:Web配信(Zoom) 対  象:運送会社・物流会社経営者 会社概要 会社名:株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 東京本社:〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号              東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントralタワー35階 大阪本社:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号  イノゲート大阪 21階・22階 代表者:代表取締役社長 橋本 直行 設立:2000年5月10日 資本金:9,800万円 TEL:03-4223-3163 MAIL:marketing@sc.funaisoken.co.jp WEB:https://sc.funaisoken.co.jp/

よくある質問

このセミナーはどのような企業を対象としていますか?

運輸会社や物流会社の経営者を対象としています。特に、歩合給制度や固定残業代に関する訴訟リスクや、乗務員の離職に悩んでいる企業におすすめです。

セミナーで解説される「サカイ引越センター」の訴訟とは何ですか?

給与の大部分を占める「出来高給」が法的な按分払制と認められず、会社側が未払残業代の支払いを命じられた訴訟です。この判例は、同様の賃金体系を持つ企業にとって重要な示唆を与えています。