【埼玉県】指定管理者制度における「スライド制度」の導入について
埼玉県は、指定管理者制度を導入している施設において、賃金や物価水準の変動を指定管理料に反映させる「スライド制度」を導入することを発表しました。この制度は、指定管理者選定時の指標に1%を超える変動があった場合に、その影響を翌年度の指定管理料に反映させるものです。対象経費は人件費、業務委託費、光熱水費・燃料費で、消費税等は除外されます。令和9年度以降に指定管理期間が開始する指定管理者から適用され、制度の詳細は「指定管理者制度におけるスライド制度運用の手引き」で確認できます。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月1日 23:00
- 🔍 収集: 2026年4月1日 16:47
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 23:33(収集から342時間45分後)

埼玉県の指定管理者制度導入施設の適切かつ安定的な運営を図るため、指定管理者選定時の賃金及び物価水準等の指標に1%を超える変動が見られた場合に、その変動の影響を翌年度の指定管理料に反映させる「スライド制度」を導入します。

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対象施設
指定管理者制度を導入している全ての施設を対象とします。
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対象経費
人件費、業務委託費及び光熱水費・燃料費
(消費税及び地方消費税を除く)
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適用開始時期
令和9年度以降に指定管理期間が開始する指定管理者(令和8年度以降に指定の告示を行った指定管理者)に対して適用します。
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スライド制度の基本的な考え方
指定管理期間2年度目以降の指定管理料の積算に用いた対象経費に係る賃金及び物価水準等の指標が、申請年度に比べ、1%を超える変動がある場合に、その変動率を用いて、年度ごとの反映上限額を算定します。
詳細は、5のURLから「指定管理者制度におけるスライド制度運用の手引き」を御確認ください。
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指定管理者制度におけるスライド制度運用の手引き
https://www.pref.saitama.lg.jp//a0104/kaikaku-shitei/shiteikanrislide.html
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問い合わせ先
企画財政部 行政・デジタル改革課 行政管理担当
直通 048-830-2444 内線 87-3022
E-mail: a2440-02@pref.saitama.lg.jp
よくある質問
スライド制度とは何ですか?
賃金や物価の変動が1%を超えた場合に、指定管理者が運営する公共施設の管理料を調整する制度です。
いつから適用されますか?
令和9年度以降に指定管理期間が始まる施設から適用されます。(令和8年度以降に指定された管理者が対象)
どの費用が対象になりますか?
人件費、業務委託費、光熱水費・燃料費が対象ですが、消費税は除外されます。