労働者退職金の新制度、30日間の猶予期間で22人が一時金受給に変更

台湾の労働者退職金条例の改正により、月額受給を選択した労働者は初回入金から30日以内であれば一時金受給に変更できるようになった。制度開始から1カ月余りで22人が変更を申請し、総額3688万台湾ドルに達した。
financeNQ 47/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年5月22日 16:51
  • 🔍 収集: 2026年5月22日 17:01(発表から10分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月31日 21:19(収集から220時間17分後)
労働者退職金条例により、月額退職金を選択した労働者は、初回入金後30日間の猶予期間内に一時金受給へ変更することが可能となった。統計によると、新制度の施行から1カ月余りで、すでに22人が一時金受給への変更を申請しており、総額は3688万台湾ドルに上る。労働部の定例業務報告において、労働福祉退職司の黄維琛司長は、3月25日に施行された労働者退職金条例施行細則の改正により、複数の新制度が導入されたと述べた。これには、月額退職金受給者が猶予期間内に一時金受給へ変更できる権利や、遺族および指定受給者の「退職金権益の譲渡、相殺、差し押さえ禁止」の保障範囲拡大などが含まれる。黄司長は、新制度施行からわずか1カ月余りだが、すでに顕著な成果が出ており、30日間の猶予期間を利用して一時金受給に変更したケースが22件あったと説明した。また、退職金権益の差し押さえ禁止範囲の拡大により、すでに裁判所が主導して517件の執行命令を取り消し、差し押さえられた退職金を返還させた。これにより、家族が亡くなった際に債務トラブルなどで退職金が即座に差し押さえられる事態を防ぐことができる。黄司長は、新制度には雇用主が労働者の自発的な退職金積み立てを徴収する義務の確立も含まれており、この規定は8月1日から施行されると注意を促した。労働者が自発的な積み立てを申請した場合、雇用主はこれを拒否できない。雇用主が拒否した場合、労働者は直接労働保険局に申告して積み立てを開始できる。雇用主が期限内に納付しない場合は、滞納金が加算される。

よくある質問

台湾の労働者退職金制度の変更点は?

月額受給から一時金受給への変更猶予期間が設けられました。