台湾タレントNONO氏の性的暴行事件、二審も懲役2年6カ月 検察は上告せず
タレントのNONO(本名:陳宣裕)氏が6人の女性に対する性的暴行およびわいせつ行為で起訴された事件で、第一審に続き第二審でも1件の強制性交未遂罪で懲役2年6ヶ月の判決が下された。他の6つの罪状については証拠不十分で無罪となった。台湾高等検察署は5月21日、検討の結果、有罪・無罪部分ともに上告しないことを決定したと発表した。これは判決を早期に確定させ、執行に繋げるためである。この事件は2023年の台湾における「MeToo運動」をきっかけに、被害者がSNSで告発したことから始まった。NONO氏本人も上告を断念すれば、全判決が確定することになる。
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- 📰 発表: 2026年5月21日 10:47
- 🔍 収集: 2026年5月21日 11:01(発表から13分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月21日 11:10(収集から9分後)
タレントのNONO(本名:陳宣裕)氏が6人に対する性的暴行及びわいせつ行為で起訴された事件で、第一審で懲役2年6ヶ月、第二審でも4月末に同様に懲役2年6ヶ月の判決が下された。台湾高等検察署は本日、検討の結果、被告の有罪・無罪部分いずれについても上告しないことを決定し、判決を早期に確定させ執行可能にすると発表した。
台湾高等検察署によると、陳宣裕氏の事件に関し、一部の告訴人について第二審裁判所が第一審の無罪判決を維持した部分について、検察は刑事迅速裁判法第9条に定められた第三審裁判所へ上告できる理由がないと判断し、これ以上の上告は行わないとした。
また、陳宣裕氏が犯した強制性交未遂罪で懲役2年6ヶ月が科された点について、第二審裁判所は第一審の量刑に誤りや不当な点はないとして検察官の上告を棄却した部分に関し、検察は検討の結果、第二審判決の理由に法令違反と認められる事情はないと判断し、この部分についても上告しない。これにより、判決の早期確定と執行を目指す。
法曹関係者によると、本件の第二審判決後、検察は上告しないが、被告にはまだ上告権がある。被告が上告すれば、事件は第三審裁判所で審理される。被告が上告しなければ、本件判決は確定する。
全事件は、2023年の台湾「MeToo運動」に端を発する。ある女性がフェイスブックを通じてNONO(陳宣裕)氏からの性被害を告発し、その後多数の被害者が提訴した。事件の多くは10年以上前に発生しており、被害者らはNONO氏が体格の優位性を利用して暴行に及んだと訴えている。NONO氏は当時、フェイスブックを通じて、即刻芸能活動を停止し、心から深く反省すると表明していた。
士林地方検察署の捜査終結後の起訴状によると、NONO氏はタレントとしての知名度や仕事の機会を利用して多数の被害者と知り合い、2008年、2010年、2011年、2013年に、それぞれ自宅、ホテル、車内などで、仕事の打ち合わせ、番組収録後の送迎、夜食の誘いなどを理由に被害者と二人きりになり、性自主を妨害する罪を犯したとされる。
検察は、NONO氏が6人の女性に対して犯罪を犯し、3件の強制性交罪、2件の強制性交未遂罪、2件の強制わいせつ罪に該当するとして起訴した。第一審の士林地方裁判所は、NONO氏が2011年にテレビ番組の収録に参加した際、被害者に連絡先を尋ね、その夜の収録終了後、被害者を車で送ると言って執拗に連絡したと認定した。被害者は当初断ったが、NONO氏が芸能界の著名な先輩であることを信頼し、度重なる誘いに応じた。
NONO氏は最終的に車を大稲埕の河川敷駐車場に停め、被害者に強制性交を試みたが、被害者が絶えず抵抗し、命乞いをし、右後部座席の足元に転落したため、未遂に終わった。NONO氏は強制性交未遂罪で、証拠が明確であるとして懲役2年6ヶ月の判決を受けた。その他の6つの罪については、検察官の立証が不十分であるとしてNONO氏に無罪判決が下された。検察は無罪部分について控訴し、NONO氏は有罪部分について控訴し、事件は第二審の台湾高等裁判所で審理された。
第二審は4月末に控訴棄却を宣告した。合議体は、陳宣裕氏の有罪部分について、原審の認定に誤りはなく、証拠は十分であると判断した。無罪の部分については、証拠が不十分であり、更なる補強が必要で、検察が上告する際には迅速裁判法の規定に制約されるとした。
これとは別に、士林地方検察署は継続調査の結果、NONO氏が身長と体格の優位性を利用し、別のマッサージ店の女性従業員1名と女性ネットユーザー1名に性的暴行を加えたと認定し、昨年8月に強制性交、強制わいせつなどの2つの罪で起訴し、裁判所に厳罰を求刑していたが、士林地方裁判所は13日に無罪判決を下した。判決では、「疑いの影は濃いが、決定的な証拠には至らず、世間の声は騒がしいが、法に代わることはできない」と述べ、裁判所は無罪推定の原則を守るべきだと指摘した。この判決は上訴可能である。
台湾高等検察署によると、陳宣裕氏の事件に関し、一部の告訴人について第二審裁判所が第一審の無罪判決を維持した部分について、検察は刑事迅速裁判法第9条に定められた第三審裁判所へ上告できる理由がないと判断し、これ以上の上告は行わないとした。
また、陳宣裕氏が犯した強制性交未遂罪で懲役2年6ヶ月が科された点について、第二審裁判所は第一審の量刑に誤りや不当な点はないとして検察官の上告を棄却した部分に関し、検察は検討の結果、第二審判決の理由に法令違反と認められる事情はないと判断し、この部分についても上告しない。これにより、判決の早期確定と執行を目指す。
法曹関係者によると、本件の第二審判決後、検察は上告しないが、被告にはまだ上告権がある。被告が上告すれば、事件は第三審裁判所で審理される。被告が上告しなければ、本件判決は確定する。
全事件は、2023年の台湾「MeToo運動」に端を発する。ある女性がフェイスブックを通じてNONO(陳宣裕)氏からの性被害を告発し、その後多数の被害者が提訴した。事件の多くは10年以上前に発生しており、被害者らはNONO氏が体格の優位性を利用して暴行に及んだと訴えている。NONO氏は当時、フェイスブックを通じて、即刻芸能活動を停止し、心から深く反省すると表明していた。
士林地方検察署の捜査終結後の起訴状によると、NONO氏はタレントとしての知名度や仕事の機会を利用して多数の被害者と知り合い、2008年、2010年、2011年、2013年に、それぞれ自宅、ホテル、車内などで、仕事の打ち合わせ、番組収録後の送迎、夜食の誘いなどを理由に被害者と二人きりになり、性自主を妨害する罪を犯したとされる。
検察は、NONO氏が6人の女性に対して犯罪を犯し、3件の強制性交罪、2件の強制性交未遂罪、2件の強制わいせつ罪に該当するとして起訴した。第一審の士林地方裁判所は、NONO氏が2011年にテレビ番組の収録に参加した際、被害者に連絡先を尋ね、その夜の収録終了後、被害者を車で送ると言って執拗に連絡したと認定した。被害者は当初断ったが、NONO氏が芸能界の著名な先輩であることを信頼し、度重なる誘いに応じた。
NONO氏は最終的に車を大稲埕の河川敷駐車場に停め、被害者に強制性交を試みたが、被害者が絶えず抵抗し、命乞いをし、右後部座席の足元に転落したため、未遂に終わった。NONO氏は強制性交未遂罪で、証拠が明確であるとして懲役2年6ヶ月の判決を受けた。その他の6つの罪については、検察官の立証が不十分であるとしてNONO氏に無罪判決が下された。検察は無罪部分について控訴し、NONO氏は有罪部分について控訴し、事件は第二審の台湾高等裁判所で審理された。
第二審は4月末に控訴棄却を宣告した。合議体は、陳宣裕氏の有罪部分について、原審の認定に誤りはなく、証拠は十分であると判断した。無罪の部分については、証拠が不十分であり、更なる補強が必要で、検察が上告する際には迅速裁判法の規定に制約されるとした。
これとは別に、士林地方検察署は継続調査の結果、NONO氏が身長と体格の優位性を利用し、別のマッサージ店の女性従業員1名と女性ネットユーザー1名に性的暴行を加えたと認定し、昨年8月に強制性交、強制わいせつなどの2つの罪で起訴し、裁判所に厳罰を求刑していたが、士林地方裁判所は13日に無罪判決を下した。判決では、「疑いの影は濃いが、決定的な証拠には至らず、世間の声は騒がしいが、法に代わることはできない」と述べ、裁判所は無罪推定の原則を守るべきだと指摘した。この判決は上訴可能である。