京華城汚職疑惑などで控訴、柯文哲氏「二審で無罪を」
元台北市長の柯文哲氏は、京華城(コアパシフィックシティ)再開発計画および政治献金を巡る汚職事件で、台北地方裁判所から懲役17年の一審判決を受けた。柯氏はこれを不服として控訴した。上訴理由として、京華城事件は都市計画委員会のコンセンサスに基づく決定であり、自身は専門家の意見を尊重し法に則って処理を指示したに過ぎないと主張。また、政治献金のやり取りには合法的な証明があると述べている。彼は、原判決は事実認定と法適用に誤りがあるとし、第二審での無罪判決を求めている。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月21日 16:22
- 🔍 収集: 2026年5月21日 16:31(発表から9分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月21日 16:55(収集から23分後)
京華城および政治献金事件で、台北地方裁判所は柯文哲氏に対し懲役17年の刑を言い渡した。柯文哲氏は、京華城事件は都市計画委員会のコンセンサスに基づく決定であり、彼は部下の専門性を尊重し、法に則って処理するよう指示したに過ぎないと主張。また、政治献金のやり取りはすべて合法的な証拠があると述べている。彼は第二審に対し、無罪判決を求めている。
前台北市長の柯文哲氏が関与する京華城事件、政治献金事件について、台北地方裁判所は3月、汚職治罪条例の職務違反による収賄罪、刑法の公益横領罪、背信罪で、柯文哲氏に懲役17年を言い渡した。台北地方検察署と柯文哲氏はそれぞれ控訴した。
柯文哲氏の控訴理由書によると、京華城への容積率ボーナス(20%)は合法的かつ根拠のあるものであり、台北市の容積率ボーナスは二重制度を採用していると指摘。一般的な「土地管理条例」によるボーナスに加え、都市計画委員会は「台北市都市計画施行自治条例」第25条の授権に基づき、「詳細計画」において個別の案件に容積率ボーナスを付与することができ、過去の慣例も同様であったとしている。
控訴理由書では、給付行政(授益処分)には厳格な法律保留の原則は適用されず、都市計画体系(都市計画法第24条、第27-1条)の下での授権があれば違法ではないとし、原審の法律保留に関する認定には誤解があると述べている。また、本件は都市更新(再開発)ボーナス項目を「参考」にしたものであり、「準用」したものではないと主張。ボーナス付与後の総容積率は20%の上限を超えておらず、また、何ら対価を支払う必要のない都市更新の容積率ボーナス50%をはるかに下回っているとしている。
控訴理由書は、柯文哲氏が「検討に付す」と指示したのは、都市発展局の部下からの報告書および稟議書に基づく提案によるものであり、過去10年間の39件の類似案件の行政慣例に合致しており、公開で透明な陳情処理メカニズムを提供することを目的としていたと述べている。
さらに、京華城が以前に保障されていた12万284平方メートル(容積率678%に相当)について、台北市の林欽榮・元副市長がこれを削除し560%に戻したことは、同社の開発権を侵害するものであり、議論の余地がないわけではないと指摘。本件は単に行政手続きを通じて、京華城が意見を十分に陳述できるようにしたものであり、違法の疑いはないとしている。
控訴理由書は、京華城が20%の容積率ボーナスを得るためには巨額のコストを支払う必要があり、台北市政府にとって、京華城に11年待ってから都市更新ボーナスを申請させるよりも有益であると指摘している。
控訴理由書はまた、木可公司および眾望基金会の資金問題を詳述し、原審が同事件の被告である彭振聲氏、邵琇珮氏の罪の自認を柯文哲氏に不利な証拠として認定したことについて、その証拠採用は大法官解釈第582号および最高裁判所102年第13回刑事法廷会議決議に違反しており、重大な証拠採用の違法であると主張している。
柯文哲氏は、京華城事件は都市計画委員会の専門的審議によるコンセンサス決定に基づいており、彼は部下の専門性を尊重し、法に則って処理するよう指示したと主張。政治献金のやり取りはすべて合法的な証拠があり、その他の木可小物、KP SHOWは商業的な対価交換であり、賄賂の収受や公益横領の行為を示す証拠はないと考えている。原審の判決は、事実認定において経験則から逸脱しており、法規範の適用において行政裁量と法令違反の境界を混同しているとし、第二審裁判所に対し、原判決を破棄し、無罪を言い渡すよう求めている。
前台北市長の柯文哲氏が関与する京華城事件、政治献金事件について、台北地方裁判所は3月、汚職治罪条例の職務違反による収賄罪、刑法の公益横領罪、背信罪で、柯文哲氏に懲役17年を言い渡した。台北地方検察署と柯文哲氏はそれぞれ控訴した。
柯文哲氏の控訴理由書によると、京華城への容積率ボーナス(20%)は合法的かつ根拠のあるものであり、台北市の容積率ボーナスは二重制度を採用していると指摘。一般的な「土地管理条例」によるボーナスに加え、都市計画委員会は「台北市都市計画施行自治条例」第25条の授権に基づき、「詳細計画」において個別の案件に容積率ボーナスを付与することができ、過去の慣例も同様であったとしている。
控訴理由書では、給付行政(授益処分)には厳格な法律保留の原則は適用されず、都市計画体系(都市計画法第24条、第27-1条)の下での授権があれば違法ではないとし、原審の法律保留に関する認定には誤解があると述べている。また、本件は都市更新(再開発)ボーナス項目を「参考」にしたものであり、「準用」したものではないと主張。ボーナス付与後の総容積率は20%の上限を超えておらず、また、何ら対価を支払う必要のない都市更新の容積率ボーナス50%をはるかに下回っているとしている。
控訴理由書は、柯文哲氏が「検討に付す」と指示したのは、都市発展局の部下からの報告書および稟議書に基づく提案によるものであり、過去10年間の39件の類似案件の行政慣例に合致しており、公開で透明な陳情処理メカニズムを提供することを目的としていたと述べている。
さらに、京華城が以前に保障されていた12万284平方メートル(容積率678%に相当)について、台北市の林欽榮・元副市長がこれを削除し560%に戻したことは、同社の開発権を侵害するものであり、議論の余地がないわけではないと指摘。本件は単に行政手続きを通じて、京華城が意見を十分に陳述できるようにしたものであり、違法の疑いはないとしている。
控訴理由書は、京華城が20%の容積率ボーナスを得るためには巨額のコストを支払う必要があり、台北市政府にとって、京華城に11年待ってから都市更新ボーナスを申請させるよりも有益であると指摘している。
控訴理由書はまた、木可公司および眾望基金会の資金問題を詳述し、原審が同事件の被告である彭振聲氏、邵琇珮氏の罪の自認を柯文哲氏に不利な証拠として認定したことについて、その証拠採用は大法官解釈第582号および最高裁判所102年第13回刑事法廷会議決議に違反しており、重大な証拠採用の違法であると主張している。
柯文哲氏は、京華城事件は都市計画委員会の専門的審議によるコンセンサス決定に基づいており、彼は部下の専門性を尊重し、法に則って処理するよう指示したと主張。政治献金のやり取りはすべて合法的な証拠があり、その他の木可小物、KP SHOWは商業的な対価交換であり、賄賂の収受や公益横領の行為を示す証拠はないと考えている。原審の判決は、事実認定において経験則から逸脱しており、法規範の適用において行政裁量と法令違反の境界を混同しているとし、第二審裁判所に対し、原判決を破棄し、無罪を言い渡すよう求めている。
よくある質問
柯文哲因為什麼案件被判刑?
柯文哲因涉及京華城容積獎勵案及政治獻金案,被台北地方法院依貪污治罪條例等罪名判刑。
一審法院判處柯文哲多久的刑期?
台北地方法院一審判處柯文哲應執行有期徒刑17年。
柯文哲上訴的主要理由是什麼?
他主張京華城案是依都委會專業共識決,他尊重幕僚並依法批示,並無違法。他認為容積獎勵合法有據,且政治獻金往來均有合法憑證。他認為原審判決採證違法且事實認定偏離經驗法則。
柯文哲對於京華城20%容積獎勵的說法為何?
他指出台北市容積獎勵採雙軌制,都委會可依授權給予個案獎勵,此案是「參採」而非「準用」都更獎勵,總容積未超上限,且比都更獎勵對市府更有益。
柯文哲對二審法院有何請求?
他請求二審法院撤銷原判決,並改判他無罪。