同僚の唐揚げ注文に誘われなかったのは職場のいじめ? 労働部職安署「5つの要件を同時に満たす必要あり」と説明

台湾労働部の職業安全衛生署(職安署)は、7月1日施行の職場いじめ防止法規について、いじめの認定には「5つの要件」を同時に満たす必要があり、個人の主観的な感情だけでは成立しないと強調した。これにより、企業は対応方針の明確化が求められる。
勞資關係,法規更新,職場健康NQ 88/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年5月19日 12:24
  • 🔍 収集: 2026年5月19日 12:31(発表から7分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月19日 12:45(収集から13分後)
(中央社記者 吳欣紜 台北19日電)労働部の職業安全衛生法に職場いじめに関する専門章が追加されたことを受け、ネット上では「唐揚げを注文する際に同僚を誘わない」といった行為がレッドラインに触れる可能性があると噂されている。これに対し、職安署は本日、いじめに該当するか否かは5つの要件を同時に満たし、かつ調査手続きを経て認定される必要があり、個人の主観的な認定によるものではないと強調した。

労働部の職業安全衛生法に職場いじめの専門章が追加された。職場いじめの行為は多様であるため、労働部は防止ガイドラインを策定し、「社会的排斥」「言葉の暴力」「職務上の妨害」など5種類の不当な行為の類型を提示し、雇用主が総合的に判断するための参考としている。

関連法規は7月1日に施行されるが、最近ネット上では「同僚たちが一緒に唐揚げを注文するのに自分だけ誘われなかったら職場いじめ」「上司が休暇申請を認めなければ職場いじめ」「仕事のグループチャットで同僚の悪口を広めるのもいじめのレッドライン」など、職場での「いじめレッドライン」に触れる行為についての様々な説が流れている。

労働部職安署は本日、ネットで流布されている職場の「いじめレッドライン」行為に関する説は誤解を招きやすいと述べた。職場では人と人との意見の対立や口論は避けられないものであり、これらの不快または歓迎されない行為が「職場いじめ」に該当するかどうかは、個人の主観的な感情だけで認定できるものではない。

職安署は、新法の規定に基づき、職場いじめは5つの要件を同時に満たし、調査手続きを経て初めて認定されると強調した。その要件とは、労働場所で職務遂行中に発生したこと、事業所内部の従業員が職務や権勢を利用したこと、行為が業務上の必要かつ合理的な範囲を逸脱していること、反復的または継続的な不当な言動であること、そして労働者の心身の健康に危害を及ぼしたことである。

労働部は、単一の要件だけでは職場いじめを構成せず、5つの要件がすべて揃って初めて成立すると注意を促している。労働者が職場いじめを受けたと感じた場合、まず雇用主に申し立てるべきである。雇用主が規定に従って調査や調停を行わない場合、労働者は勤務地の労働検査機関に申し立てることができる。労働検査機関は、雇用主が職安法規定の処理手続きを遵守しているかについて労働検査を実施し、雇用主に調査や調停を開始するよう促し、労働者の権益を保障する。

労働部によると、労働者が職場いじめとしてよく申し立てる例には、雇用主や上司が法に従って休暇を与えない、または労働基準法違反の疑いがあるといったケースがある。この場合、労働者は勤務地の地方政府労働局(処)に申し立てるか、労使紛争の調停を申請して処理することができる。また、仕事のグループチャットで特定の人に対して繰り返し言葉による攻撃を行い、その内容が誹謗、侮辱、名誉毀損などに関わる場合は、民法や刑法の関連規定に抵触する可能性があり、労働者は自ら証拠を収集し、司法救済を求めることで自己の権益を守ることができる。