台湾国民年金、65歳で死亡した場合:労働保険局「生前に申請すれば最低1ヶ月分の年金を受給可能」
台湾の労働保険局は、国民年金被保険者が65歳になった直後に死亡した場合でも、生前に老齢年金の申請を行っていれば、遺族は少なくとも1ヶ月分の年金を受け取ることができると説明しました。これは、給付条件に関する国民の疑問に応えるためのものです。
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- 📰 発表: 2026年5月18日 21:53
- 🔍 収集: 2026年5月18日 22:01(発表から8分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月18日 22:10(収集から8分後)
【中央通信社 台北18日】国民年金被保険者が満65歳になった直後に死亡し、葬祭給付、老齢年金、遺族年金のいずれも受給できなかったとの情報がある。これに対し、労働保険局は、国民年金被保険者は65歳になる前に年金に関する通知を受け取り、生前に申請さえすれば、遺族は少なくとも1ヶ月分の年金を受け取ることができると説明した。
あるネットユーザーが、親戚が満65歳になったばかりで亡くなり、長年国民年金保険に加入していたにもかかわらず、国民年金の老齢年金、葬祭給付、遺族年金という3つの給付を一切受け取れなかったと投稿し、国民年金の保障が不十分ではないかとの疑問がネット上で広がった。
労働保険局国民年金組の烏惟揚組長は中央通信社の取材に対し、被保険者が満65歳になる1ヶ月前に老齢年金請求の通知が届き、もし生前に申請を提出し、その承認過程で死亡した場合でも、遺族は少なくとも1ヶ月分の年金を受け取ることができると述べた。
烏惟揚氏は、いかなる社会保険の老齢給付も生前の申請が有効であり、国民年金被保険者が満65歳になる1ヶ月前に労働保険局が老齢年金請求の通知を発送すると説明。もし被保険者が生前に申請を提出し、承認過程で死亡した場合、戸籍資料の照合後、遺族が代理で受給できる年金額が計算され、最低でも1ヶ月分が支給されるとした。
烏惟揚氏は例を挙げ、被保険者の誕生日が5月1日であれば、1ヶ月前に老齢年金請求の通知が届く。もし被保険者が5月のいずれかの日に亡くなったとしても、亡くなる前に申請を提出していれば、遺族は老齢年金の申請が承認された後、5月分の老齢年金を代理で受給できると述べた。
衛生福利部社会保険司の張鈺旋司長は中央通信社の取材に対し、国民年金は社会保険であり、社会保険の本質はリスクの分担であると述べた。ネットで議論されているこの満65歳になったばかりのケースについて、注意すべき3つの給付があると指摘した。第一に葬祭給付は、他の社会保険と同様、被保険者が死亡した後にのみ給付され、65歳を超えた者はもはや被保険者資格を有しない。
張鈺旋氏は、国民年金制度における遺族年金は、弱者の遺族が順位に従って請求するものだが、資格を満たす弱者の遺族がいない場合は受給できないと述べた。
張鈺旋氏は、関連者が同様の状況に遭遇し、労働保険局に年金申請を提出した場合、もし労働保険局の決定に不服があれば、その後には審査請求などの行政救済の道があり、法学者などが個々のケースを議論する審査委員会を経ることで、法解釈の余地が生まれる可能性があると述べた。
国民年金の保険料は2ヶ月に一度納付される。労働保険局の最新統計によると、今年2月の国民年金納付対象者数は285万9984人で、5月8日までの累計保険料納付率は59.2%であった。
「国民年金法」の規定によれば、国民年金は強制加入であるが、保険料を納付しなくても本人への罰則はなく、延滞金も徴収されない。
労働保険局は、国民年金の保険料は最長10年分の未納分を追納でき、利息も高くないため、老齢年金を受給できる年齢に近くなってからまとめて納付する人もいると述べた。(編集:陳清芳)1150518
あるネットユーザーが、親戚が満65歳になったばかりで亡くなり、長年国民年金保険に加入していたにもかかわらず、国民年金の老齢年金、葬祭給付、遺族年金という3つの給付を一切受け取れなかったと投稿し、国民年金の保障が不十分ではないかとの疑問がネット上で広がった。
労働保険局国民年金組の烏惟揚組長は中央通信社の取材に対し、被保険者が満65歳になる1ヶ月前に老齢年金請求の通知が届き、もし生前に申請を提出し、その承認過程で死亡した場合でも、遺族は少なくとも1ヶ月分の年金を受け取ることができると述べた。
烏惟揚氏は、いかなる社会保険の老齢給付も生前の申請が有効であり、国民年金被保険者が満65歳になる1ヶ月前に労働保険局が老齢年金請求の通知を発送すると説明。もし被保険者が生前に申請を提出し、承認過程で死亡した場合、戸籍資料の照合後、遺族が代理で受給できる年金額が計算され、最低でも1ヶ月分が支給されるとした。
烏惟揚氏は例を挙げ、被保険者の誕生日が5月1日であれば、1ヶ月前に老齢年金請求の通知が届く。もし被保険者が5月のいずれかの日に亡くなったとしても、亡くなる前に申請を提出していれば、遺族は老齢年金の申請が承認された後、5月分の老齢年金を代理で受給できると述べた。
衛生福利部社会保険司の張鈺旋司長は中央通信社の取材に対し、国民年金は社会保険であり、社会保険の本質はリスクの分担であると述べた。ネットで議論されているこの満65歳になったばかりのケースについて、注意すべき3つの給付があると指摘した。第一に葬祭給付は、他の社会保険と同様、被保険者が死亡した後にのみ給付され、65歳を超えた者はもはや被保険者資格を有しない。
張鈺旋氏は、国民年金制度における遺族年金は、弱者の遺族が順位に従って請求するものだが、資格を満たす弱者の遺族がいない場合は受給できないと述べた。
張鈺旋氏は、関連者が同様の状況に遭遇し、労働保険局に年金申請を提出した場合、もし労働保険局の決定に不服があれば、その後には審査請求などの行政救済の道があり、法学者などが個々のケースを議論する審査委員会を経ることで、法解釈の余地が生まれる可能性があると述べた。
国民年金の保険料は2ヶ月に一度納付される。労働保険局の最新統計によると、今年2月の国民年金納付対象者数は285万9984人で、5月8日までの累計保険料納付率は59.2%であった。
「国民年金法」の規定によれば、国民年金は強制加入であるが、保険料を納付しなくても本人への罰則はなく、延滞金も徴収されない。
労働保険局は、国民年金の保険料は最長10年分の未納分を追納でき、利息も高くないため、老齢年金を受給できる年齢に近くなってからまとめて納付する人もいると述べた。(編集:陳清芳)1150518