台湾立法院、廃棄物処理法改正案を初審通過、電子フェンス導入と罰則強化へ

台湾の立法院社会福祉及び衛生環境委員会は廃棄物処理法改正案の初審を通過させました。本改正案は、再生可能エネルギー発電設備などの新興廃棄物を管理対象に加え、電子フェンス技術による法執行を導入し、環境損害に対する刑事責任を重くするものです。また、債権保全手続きを前倒しで開始できるようになります。
法規更新,環境保護,再生能源NQ 90/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年5月18日 20:05
  • 🔍 収集: 2026年5月18日 20:31(発表から26分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月18日 20:38(収集から6分後)
(中央社記者 林敬殷、曾以寧 台北18日電)立法院社会福祉及び衛生環境委員会は本日、廃棄物処理法改正草案の初審を通過させた。再生可能エネルギー発電設備等の新興廃棄物を管理対象に加え、電子フェンスによる科学技術を用いた法執行を導入し、環境損害に対する刑事責任を重くする。また、債権保全手続きを早期に開始し、担保提供なしで行政裁判所に仮差押を申し立てる規定も盛り込まれた。電子フェンス監視の導入に関して、初審通過の条文では、廃棄物の流れを把握し、汚染による環境被害の発生を防止するため、主管機関が不法な除去、埋め立て、堆積、再利用、処理が頻繁に発生する、または合理的な判断で発生する可能性のある道路やその他の公共の場所において、自ら、または関連機関と協力して監視カメラシステムやその他の科学技術ツールを設置・利用し、データを収集、処理、利用できると規定されている。初審を通過した条文では、再生可能エネルギー発電設備の使用後に発生する廃棄物を回収すべき廃棄物として含めるほか、回収の責任チェーンをより完全なものにするため、製造・輸入業者に加え、販売業者および原料の製造・輸入・販売業者も責任を負うと明記された。実際の流通と使用状況を反映するため、販売業者は当期の販売量に応じて申告・納付しなければならない。再生可能エネルギー発電設備の将来的な廃棄、除役、大量の回収処理の需要を考慮し、初審条文では、目的事業主管機関によって同意書または設備登記書類の全部または一部が廃止された再生可能エネルギー発電設備設置者は、中央主管機関に回収計画を提出し、自社で回収チェーンを構築するか、第18条第4項の規定に基づき補助金を申請するかを明記し、承認後にこれを実行することが定められた。中央の調整需要、地方自治、施設運営契約および実務執行の柔軟性を両立させるため、初審条文では、直轄市、(県)市主管機関または執行機関が中央主管機関から補助を受け、また促進参加法に基づき建設・運営される廃棄物処理施設について、中央主管機関が指定した場合、補助対象者および主催機関、民間機関は一定比率の余裕処理量を確保し、中央主管機関の統一的な調整に供し、これを委託操作および投資関連契約に明記することが規定された。罰則については、審査会で、事業廃棄物の不法投棄に対する刑期の上限を現行の5年から7年に引き上げることが可決された。中央主管機関が公告する生態・資源再利用環境敏感地域内で事業廃棄物を不法投棄した場合は、刑を1/2まで加重する。関連規定に従わず一般廃棄物を除去しない場合の罰金の上限は、現行の新台湾ドル6000元から10万元に引き上げられ、期限内に改善しない場合は回数に応じて処罰される。規定に違反して申告せず、回収マークや表示を怠り、規定に基づく査察や資料提供を回避、妨害、拒否した場合は、6万元以上30万元以下の罰金が科される。審査会はまた、行政院の提案を可決し、不法投棄案件について、債務保全手続きを早期に開始し、仮差押の申請時期を書面による行政処分送達時まで前倒しにし、複数の処分義務者、会社の責任者または大株主が連帯責任を負うことを規定した。初審条文では、代執行および応急措置の必要費用の債権は、すべての債権および抵当権に優先して弁済され、差押禁止処分の効力に拘束されないと規定されている。この債務請求権は10年間行使されないことにより消滅する。今回の法改正が管理制度および運営方式の重大な変革を伴うことを考慮し、審査会は条文が公布後2年間の猶予期間を設けて施行されることを可決した。(編集:林興盟)1150518