免許取消後3年以上は教習所での講習が義務化、台湾で6月30日より新規定施行
台湾の交通部は、道路交通の安全性を向上させるため、新たな規制を発表しました。今年6月30日より、違反により運転免許が取り消され、再取得禁止期間が3年以上に達した者は、再度免許試験を受ける前に、指定された自動車教習所の講習を修了することが必須となります。この措置は、対象者の交通法規、安全運転、リスク認識能力を強化することを目的としています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月18日 12:51
- 🔍 収集: 2026年5月18日 13:01(発表から10分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月18日 13:19(収集から17分後)
(中央社記者 余曉涵 台北18日電)運転免許の管理を強化するため、交通部は本日、関連法規を予告しました。これによると、違反により免許が取り消され、3年以上の再取得禁止期間が経過した者は、まず運転教習課程を修了しなければ、再度免許を取得できなくなります。この新規定は、今年の6月30日に施行される予定です。 「歩行者地獄」という悪名を払拭するため、交通部は先日、多数の新規定を打ち出し、今年に入ってから順次実施しています。交通部は本日、「道路交通安全規則」、「終身運転免許取得制限対象者の再申請試験弁法」、「民間自動車運転者訓練機関管理弁法」の3つの法規の修正を予告しました。 交通部によると、全体の道路交通安全を向上させるため、免許取り消しによる再取得禁止期間が3年以上に達した者に対し、再度の免許申請前に運転教習課程の修了を義務付け、交通法規への認識、安全運転の概念、リスク識別能力を補強し、免許管理制度の完全性を健全化するとしています。 交通部は、本日予告された3つの法規は、免許管理の3つの戦略のうち、再訓練制度が違反行為の再訓練矯正を強化するものであり、免許取り消し後3年以上の再取得禁止者に対する再試験時の運転教習の強制を厳格化するもので、今年の6月30日に施行される予定であると指摘しました。(編集:張雅淨)1150518