立法院、宗教団体の不動産処理申請期限を6年に延長する法案を初期審査で可決
立法院内政委員会は18日、「自然人名義で登記された不動産の処理に関する暫定条例」修正案の初期審査を通過させ、申請期限を4年から6年に延長することを決定した。内務省は、これにより問題がより複雑な団体が権利帰属を完了させるための十分な時間が確保されるとし、今後も宗教団体の不動産権利帰属認定を積極的に支援する方針を示した。
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- 📰 発表: 2026年5月18日 19:04
- 🔍 収集: 2026年5月18日 19:31(発表から27分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月18日 20:14(収集から42分後)
(中央社記者 高華謙 台北18日電)立法院内政委員会は本日、「宗教団体が自然人名義で登記した不動産の処理に関する暫定条例」第5条修正草案を審議し、申請期限を4年から6年に延長することを可決した。この案件は今後、第二読会および第三読会に直接付議される。内政部は、申請期限の延長を支持し、今後も宗教団体が不動産の権利帰属認定手続きを積極的に行うのを支援するとしている。内政部は報道資料を通じて、立法院内政委員会が本日、「宗教団体が自然人名義で登記した不動産の処理に関する暫定条例」第5条条文修正草案を審議し、申請期限を4年から6年に延長することを可決し、後続手続きとして第二、第三読会に直接付議されると発表した。内政部によると、暫定条例は宗教団体が不動産の名義貸し登記問題を処理するのを支援するもので、施行以来、すでに900以上の宗教団体が不動産権利帰属認定の申請を行い、1000筆以上の不動産の名義変更登記および2200筆以上の不動産の権利制限登記を完了した。内政部は、現在まだ申請していない宗教団体は、産権が規定に合わない、登記上の所有者が同意しない、申請意欲がない、組織が正常に機能していないなど、より複雑な問題を抱えており、指導や申請書類の準備により多くの時間が必要であるため、宗教団体の財産を保障するために、内政部は法改正による申請期限の延長を支持すると述べた。内政部は、今後、地方政府と協力し、ワンストップ窓口、専門プロジェクト担当サービス方式で、申請意欲はあるが案件が比較的複雑な個別のケースに対して、問題の明確化と解決を支援すると強調し、宗教団体に対し、申請期限を有効に活用し、不動産の権利帰属認定を積極的に行い、自身の権益を保障するよう呼びかけた。宗教団体で疑問がある場合は、地方政府の相談窓口に問い合わせるか、内政部全国宗教情報サイト(URL:https://religion.moi.gov.tw/Institution/List?ci=0&cid=9)を照会されたい。(編集:林興盟)1150518