詐欺グループから盗んだ金を横取りし6千元を分配 彰化地裁が男に懲役1年5ヶ月の判決
詐欺グループの犯罪収益を狙い「仲間割れ(黒吃黒)」を企てた荘姓の男ら3人が、受け子と回収役を装って被害者の現金を横取りした事件で、彰化地裁は荘男に対し、3人以上での公務員詐称による詐欺取財罪で懲役1年5ヶ月の判決を言い渡した。
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- 📰 発表: 2026年5月17日 16:17
- 🔍 収集: 2026年5月17日 16:31(発表から14分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月17日 16:38(収集から6分後)
中央通訊社
(中央社記者 鄭維真 彰化17日電)荘という姓の男が仲間と共謀して詐欺グループから犯罪収益を横取り(黒吃黒)しようと企て、2人の男を詐欺グループに引き入れて現金の「受け子(車手)」と「回収役(收水手)」をさせ、手に入れた盗品を分け合った。彰化地裁は荘男に対し、共同で公務員の名を騙り詐欺で財物を取得した罪(共同冒用公務員名義詐欺取財罪)で懲役1年5ヶ月の判決を下した。
彰化地方法院(地裁)の判決書によると、荘男ら3人は詐欺グループが得た金銭を狙い、横取りを事前計画した。仲間を通じて黄という姓の詐欺グループメンバーに2人の男を紹介し、そのうち1人を受け子、もう1人を回収役とし、受け子の送迎と上層部への盗品の引き渡しを担当させた。
詐欺グループの他のメンバーは民国110年(2021年)の間、通信会社のカスタマーサポートや警察官を装って被害者に電話をかけ、通信費の未払いや身分証明書が冒用され刑事事件に関与していると嘘をつき、公証として現金とキャッシュカードを提出するよう求めた。
被害者はこれを信じ込み、指示に従って現金14万台湾元と預金通帳を封筒に入れ、車両の小物入れに置いた後、路肩に停めて立ち去った。その後、受け子が取りに向かい、回収役の車に乗って離れ、盗品を持って荘男の住居に向かい、黄姓のメンバーには渡さなかった。
荘男は盗品の中から6000元を分け前として受け取り、残りの者は1万2500元から9万6500元の間を受け取った。後に黄姓のメンバーが横取りされたことに気づき、報復として受け子らを殴打した。
彰化地裁は、荘男らが横取りを企てたことは、被害者の財産に損害を与えただけでなく、社会秩序にも影響を与えたと指摘した。荘男が犯行後に罪を認め、被害者の損害を賠償する意思があることを考慮したが、被害者がすでに死亡しており和解が不可能なため、荘男に対し3人以上での公務員詐称による詐欺取財罪(三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪)で懲役1年5ヶ月を言い渡し、犯罪収益の没収を命じた。本件は上訴可能である。(編集:陳仁華)1150517
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(中央社記者 鄭維真 彰化17日電)荘という姓の男が仲間と共謀して詐欺グループから犯罪収益を横取り(黒吃黒)しようと企て、2人の男を詐欺グループに引き入れて現金の「受け子(車手)」と「回収役(收水手)」をさせ、手に入れた盗品を分け合った。彰化地裁は荘男に対し、共同で公務員の名を騙り詐欺で財物を取得した罪(共同冒用公務員名義詐欺取財罪)で懲役1年5ヶ月の判決を下した。
彰化地方法院(地裁)の判決書によると、荘男ら3人は詐欺グループが得た金銭を狙い、横取りを事前計画した。仲間を通じて黄という姓の詐欺グループメンバーに2人の男を紹介し、そのうち1人を受け子、もう1人を回収役とし、受け子の送迎と上層部への盗品の引き渡しを担当させた。
詐欺グループの他のメンバーは民国110年(2021年)の間、通信会社のカスタマーサポートや警察官を装って被害者に電話をかけ、通信費の未払いや身分証明書が冒用され刑事事件に関与していると嘘をつき、公証として現金とキャッシュカードを提出するよう求めた。
被害者はこれを信じ込み、指示に従って現金14万台湾元と預金通帳を封筒に入れ、車両の小物入れに置いた後、路肩に停めて立ち去った。その後、受け子が取りに向かい、回収役の車に乗って離れ、盗品を持って荘男の住居に向かい、黄姓のメンバーには渡さなかった。
荘男は盗品の中から6000元を分け前として受け取り、残りの者は1万2500元から9万6500元の間を受け取った。後に黄姓のメンバーが横取りされたことに気づき、報復として受け子らを殴打した。
彰化地裁は、荘男らが横取りを企てたことは、被害者の財産に損害を与えただけでなく、社会秩序にも影響を与えたと指摘した。荘男が犯行後に罪を認め、被害者の損害を賠償する意思があることを考慮したが、被害者がすでに死亡しており和解が不可能なため、荘男に対し3人以上での公務員詐称による詐欺取財罪(三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪)で懲役1年5ヶ月を言い渡し、犯罪収益の没収を命じた。本件は上訴可能である。(編集:陳仁華)1150517
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よくある質問
彰化地裁は荘男にどのような判決を下しましたか?
3人以上での公務員詐称による詐欺取財罪で懲役1年5ヶ月の判決を下し、犯罪収益の没収を命じました。