中央通信 (中央社記者・呂晏慈、台北14日電)財政部関務署は本日、2025年の輸出品に関する原材料税の相殺・還付案件が16万3000件を超え、金額は42億台湾元に達したと発表した。このうち電子申請は74%を占め、主流となっている。 財政部関務署の蘇淑貞副署長は本日の定例記者会見で、企業の輸出コスト削減と国際競争力の強化を支援するため、台湾では1955年から輸出品の原材料税相殺・還付制度を実施していると説明した。輸出品に使用される輸入原材料に課された税金について、完成品の輸出後、認定された原材料還付基準に基づき相殺・還付を申請できる。 蘇氏は、この制度を通じて企業は税負担と資金繰りの圧力を効果的に軽減できるとして、企業に積極的な活用を呼びかけた。統計によると、昨年の輸出品原材料税の相殺・還付案件は16万3000件を超え、金額は42億元で、近年の実績と大きな差はなかった。このうち電子申請は74%を占め、すでに主流となっている。今年1月から4月までの案件は計5万3000件、金額は17億元で、前年同期とほぼ同水準だった。 蘇氏は、電子化手続きを採用すれば全過程をペーパーレスで処理でき、申請から還付金の入金まで3日から5日しかかからないと説明した。省エネ・脱炭素につながるだけでなく、効率と資金運用の柔軟性を大幅に高められるとして、まだ電子申請を導入していない企業に対し、迅速な税還付の利便性を享受するため早期導入を呼びかけた。 また関務署は、関税法および輸出品原材料税相殺・還付弁法の規定に基づき、企業が輸入原材料税の相殺・還付を申請する場合、原材料を輸入して加工・製造する際に、経済部産業発展署へ原材料還付基準の認定を申請しなければならないと説明した。さらに、原材料の輸入通関許可の翌日から1年6カ月以内、かつ原材料還付基準の有効期間内に、輸出品の輸出と相殺・還付申請を完了する必要がある。 関務署によると、輸出申告時には、申告書の「原材料税相殺・還付申請欄」にコード「Y」を申告するほか、輸出品に使用した原材料およびその供給業者の資料一覧表を添付して審査に供する必要がある。企業は紙または電子化方式で相殺・還付を申請できる。紙で申請する場合は、輸出申告時に紙の使用原材料一覧表を併せて添付する必要がある。電子申請の場合は、輸出申告前に工商証明書で「輸出品原材料税相殺・還付電子化作業システム」にログインし、使用原材料一覧表を作成してアップロードしなければならない。(編集:林家嫻)1150514 事実とともにある選択を。あなたの一つひとつの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握できます。 本サイトの文章、画像、映像、音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:調査