雇用主が65歳超の労働者を新規雇用した場合、強制退職を理由に契約を終了してはならない
労働部は、65歳以上の労働者を新規雇用する際、雇用主がその年齢を知っていた場合、強制退職を理由に契約を終了できないと通達しました。これは中高年齢者の雇用促進と労働者の権利保護を目的としています。
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- 📰 発表: 2026年5月13日 13:14
- 🔍 収集: 2026年5月13日 13:31(発表から17分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月13日 13:54(収集から22分後)
中央通信 (中央社記者・呉欣紜、台北13日電)中高年・高齢者の就業促進に向け、雇用主は65歳以上の労働者を雇用することができる。労働部は本日、雇用主が労働者を雇用する時点でその労働者が65歳を超えていることを知っていた場合、その労働者が過去に退職したことがあるかどうかにかかわらず、65歳超による強制退職を理由に契約を終了することはできないと注意を促した。 労働基準法では、労働者が次のいずれかの事由に該当しない限り、雇用主は強制的に退職させてはならないと定めている。これには、満65歳に達した者、心身障害により業務に堪えられない者が含まれる。 労働部労働福祉退職司の黄維琛司長は本日、中央社の記者に対し、労基法の強制退職規定の本来の趣旨は、労働者が65歳になる前から同一の雇用主に雇用され、満65歳まで継続して勤務している場合に、雇用主が法に基づき強制退職手続きを行えるというものだと説明した。しかし実務上、一部の雇用主が、労働者の年齢が65歳を超えていれば直ちに同規定を引用して労働契約を終了できると誤認し、労働部に問い合わせているという。 黄維琛氏は、近日中に通達を発出して説明したとし、労働者が65歳を過ぎて新たな仕事に転じた場合、その労働者が以前に退職したことがあるかどうかにかかわらず、雇用主が雇用時に労働者の年齢が65歳を超えていることをすでに知っていたなら、その後、65歳超や強制退職を理由に労働契約を終了することはできないと述べた。 黄維琛氏はまた、現行の中高年者及び高齢者就業促進法では、雇用主が中高年・高齢労働者を雇用する際の柔軟性が設けられており、労使双方が協議して有期契約を締結することも可能だと説明した。労使双方が有期契約ではなく労働契約を結んだ場合、将来契約を終了するには、労基法におけるその他の契約終了規定などに立ち返って処理しなければならない。 黄維琛氏は、関連規定はすでに通達として地方政府に送付されており、今後の法執行と認定の参考にされると述べた。(編集:李亨山)1150513 事実とともに立つことを選ぶ。あなたの一つ一つの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースを即時に把握しましょう。 本サイトの文字、画像、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、または利用することはできません。