金融監督管理委員会、保険業界の異分野人材採用範囲を緩和 医療など5分野を追加

金管會は、保険業が採用できるクロスドメイン専門人材の範囲を拡大し、医療、投資、マーケティング、不動産、永続経済の5つの新たな領域を追加すると発表しました。これにより、保険業界はより多様な人材を吸収できるようになり、最速で7月末に施行されます。
その他NQ 0/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年5月12日 21:28
  • 🔍 収集: 2026年5月12日 22:02(発表から34分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月13日 03:54(収集から5時間52分後)
中央通信 (中央社記者・蘇思云、台北12日電)金融監督管理委員会(金管会)はきょう、保険業が異分野の専門人材を経理人として採用できる範囲を緩和すると発表した。現行の情報、テクノロジー、法律、電子商取引、デジタル経済、財務会計、人事の7分野に加え、医療、投資、マーケティング、不動産、持続可能な経済の5分野を新たに追加し、保険業界が分野横断型人材を取り込みやすくする。早ければ7月末に施行される。 金管会はきょう、「保険業責任者が備えるべき資格条件、兼職制限および遵守事項準則」(以下、本準則)第8条の1の改正草案の検討を終え、5月8日から60日間の対外予告を開始したと説明した。早ければ7月末に施行される。 金管会保険局の蔡火炎副局長は、今回の改正には2つの重点があると述べた。第一に、第8条の1第1項第4号の規定を改正する。現行では、保険業の副総経理、協理、経理、またはこれらと同等の職責を担おうとする者について、「情報、テクノロジー、法律、電子商取引、デジタル経済、財務会計または人事などの専門分野で10年以上の実務経験を有すること」という積極的資格条件が定められているが、これを「特定専門分野で10年以上の実務経験を有すること」に改める。 第二に、新たに授権規定を設け、「第1項第4号にいう特定専門分野は、主管機関が別途定める」とする。これにより、現行のように経理人の特定専門分野の範囲を明示列挙する方式から、主管機関が包括的授権に基づいて定める方式へ変更する。 蔡氏は、今後、草案の公布・施行日に合わせて、授権規定に基づく解釈令を同時に公布し、同条第1項第4号にいう「特定専門分野」の具体的範囲を明確にすると説明した。現行で明記されている情報、テクノロジー、法律、電子商取引、デジタル経済、財務会計、人事の7専門分野に加え、今後公布予定の解釈令では、医療、投資、マーケティング、不動産、持続可能な経済の5分野を追加する方針だ。 蔡氏によると、金管会は金融行動イノベーション法規調整プラットフォームを推進しており、今回の案件は保険法規検討ワーキンググループの委員による提案で、生命保険・損害保険の各業界団体の意見を取りまとめたものだという。主な考慮点は、業者がサステナビリティ責任者などの責任者ポストを設けようとしても、その専門分野が従来の規定範囲に含まれない可能性があることだ。このため、持続可能な経済などの分野を追加する。さらに、今回包括的授権方式に変更することで、将来、専門分野の範囲を追加する必要が生じた場合にも、解釈令の公布により即日発効させることができ、より即時性が高まる。(編集:潘羿菁)1150512 事実とともに立つ選択を。皆さま一人ひとりの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握しましょう。 本サイトの文字、画像、映像および音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することを禁じます。