3交代別の看護師対患者比が法制化、看護界「負担軽減で人材回帰に期待」

台湾の立法院会は「三班護病比」を医療法に組み込む修正案を三読可決しました。これにより、看護師の負担軽減と人材確保が期待され、違反者には罰則が科されます。
その他NQ 0/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年5月8日 17:46
  • 🔍 収集: 2026年5月8日 18:02(発表から16分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月9日 01:19(収集から7時間16分後)
中央社 (中央社記者・沈佩瑤、台北8日電)立法院会は本日、医療法の一部条文改正案を三読で可決し、「3交代別の看護師対患者比」を法制化した。看護師公会全国連合会の陳麗琴理事長は、長年求めてきた制度がついに実現したとして、看護負担の軽減だけでなく、人材の回帰や職場環境の安定にもつながると述べた。 現行の看護師対患者比に関する規定は、行政命令レベルの「医療機関設置基準」において「全日看護師対患者比」として定められている。衛生福利部は2024年3月1日から各レベルの病院における「3交代別の看護師対患者比」基準を実施しているが、法制化前の移行期間では奨励制度のみで、強制力や罰則の仕組みが欠けていた。 現在実施されている3交代別の看護師対患者比基準は、医学センターでは日勤が1対6、準夜勤が1対9、深夜勤が1対11。地域病院では日勤が1対7、準夜勤が1対11、深夜勤が1対13。地区病院では日勤が1対10、準夜勤が1対13、深夜勤が1対15となっている。病院が前倒しで基準を達成した場合、より多くの奨励金を受け取ることができる。 立法院会は本日、医療法の一部条文改正案を三読で可決した。3交代別の看護師対患者比を法制化するほか、違反者には規定に基づき処罰し、期限内の改善を命じる。改善しない場合は違反ごとに連続して処罰し、処罰が3回に達し、1年が経過しても改善しない場合は、1カ月以上1年以下の営業停止処分を科す。 中華民国看護師護士公会全国連合会の陳麗琴理事長は午後、メディアの共同取材に応じ、喜びを隠せない様子だった。陳氏は、3交代別の看護師対患者比の法制化は看護界が長年共有してきた願いであり、今ようやく目標を達成できたとして、「本当にとてもうれしい」と述べ、先輩たちの努力と野党党団の支援に感謝した。 陳氏によると、当初、看護団体は関連委員会において看護代表の比率を2分の1以上にすべきだと主張していた。しかし各方面の意見が一致しなかったため、法案を円滑に進めるために「2分の1を占められないのであれば、むしろ委員会に関する条文を削除したい」と表明したという。最終的に可決された版には委員会の編成は含まれていないが、核心的内容はこれまで議論されてきた基準と一致している。 三読で可決された条文では、病院の急性期一般病床に関する3交代別の看護師対患者比について、中央主管機関が患者安全の維持と労働権益の保障を考慮して定め、3年ごとに定期的に見直し、必要に応じて調整しなければならないと明記された。 また、三読条文では、設置基準で初めて規範化される3交代別の看護師対患者比基準について、民国113年(2024年)3月1日に施行された基準を基準とすることが明記された。今回の法改正では罰則も追加され、期限までに改善しない場合は違反ごとに連続して処罰する。処罰が3回に達し、1年が経過しても改善しない場合は、1カ月以上1年以下の営業停止処分を科す。(編集:黄名璽)1150508 事実とともに立つことを選んでください。皆さま一人ひとりのご支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握してください。 本サイトの文章、画像、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することを禁じます。