診療所が監視カメラを設置する場合、医師会が1カ月以内にインフォームドコンセントを強化へ
台湾の医師会連合会は、最近の隠しカメラ事件を受け、医療機関が監視カメラを設置する場合、1ヶ月以内に患者の「知情同意」を強化する方針を発表しました。これにより、患者のプライバシー保護と医療安全のバランスが図られます。
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- 📰 発表: 2026年5月8日 19:52
- 🔍 収集: 2026年5月8日 20:01(発表から9分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月8日 20:14(収集から12分後)
中央社 (中央社記者・曾以寧、台北8日)美容医療クリニックが盗撮に関与した疑いのある問題が広がり続けている。医師会全聯会の陳相国理事長はきょう、過去には法規への理解が十分でなかったため、自衛目的で作業区域に監視カメラを設置している診療所が少なくないと述べ、録画を行う場合は患者に知らせ、同意を得るよう、1カ月以内に医療機関へ注意喚起する方針を示した。 愛爾麗クリニック板橋店では先日、煙感知器の中にピンホールカメラが隠されていた疑いが発覚し、事件は連鎖的な影響を引き起こした。新北市警察にも、ほかの美容医療クリニックが盗撮に関与している疑いがあるとの通報が寄せられている。 中華民国美容医学医学会の許哲豪副秘書長はきょう、メディアの電話取材に対し、診療所の多くは受付や待合室に監視カメラを設置しており、落とし物や転倒などが発生した際に映像を確認して状況を明らかにできると説明した。一方、プライバシーに関わる部位の治療やデリケートゾーンの脱毛などを行う空間については、いずれもカーテンで仕切られているという。 許氏は「患者の安全とプライバシーの間でどのようにバランスを取るかが最も重要だ」と述べた。診察室に監視録画機器を設置する場合、多くは医療紛争、診察室内での暴力、セクシュアルハラスメントなどが発生した際の証拠とすることを想定したもので、一部の設置は盗撮目的ではないとした。ただし法律上は患者への告知が必要であり、「ここにはグレーゾーンがある」として、医師会全聯会が関連する対応を協議しており、近く一定の合意がまとまる見通しだと述べた。 中華民国医師会全国聯合会の陳相国理事長は、過去には医師が法規にあまり詳しくなく、患者に知らせて同意を得るという概念が比較的不足していたと説明した。そのため現在、多くの医療機関では、医療紛争や医療現場での暴力などを防ぐ目的で、診察室に一般的な監視録画機器を置き、証拠を残しているという。 陳氏によると、医療機関が監視カメラを設置する場所は、主に出入口、待合室、受付内、診察室など、人の出入りがある場所だ。一方、患者に対して私的な診察を行う空間、例えば内視鏡や超音波検査を行う場所、手術室や治療場所などには、監視カメラは設置しないという。 医療法第72条は、正当な理由なく患者の病状や健康情報を漏らしてはならないと定めている。また、医療機関における医療プライバシー保護規範では、診療過程において医師側または患者側が録音や録画を必要とする場合、事前に相手方の同意を得なければならないと規定している。 陳氏は、法規委員会および顧問弁護士と協議し、診療所向けに統一した説明資料を提示する方針だと述べた。今後、診察室で録画を行う場合は、目立つ場所に掲示を出すべきであり、住民が録画に反対した場合は、録画設備を停止しなければならないとしている。(編集:黄名璽)1150508 事実とともに立つことを選んでください。あなたの一つ一つの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースを即時に把握できます。 本サイトの文章、画像、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。