顔慧欣氏の件、保訓会:行政院の調査報告は法定期限上、遅くとも7月に公表へ
公務人員保障暨培訓委員會は、行政院経貿談判弁公室の顔慧欣副総談判代表に関する職場いじめ疑惑の行政院調査報告が、最長で7月までには発表されると明らかにしました。この調査は、顔氏の逝去後に浮上した疑惑に対応するものです。
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- 📰 発表: 2026年5月7日 13:57
- 🔍 収集: 2026年5月7日 14:31(発表から33分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月7日 15:04(収集から32分後)
中央通信 (中央社記者・高華謙、台北7日電)行政院経貿交渉弁公室の副総交渉代表だった顔慧欣氏が、生前に職場で排斥を受けていたと伝えられている。公務人員保障暨培訓委員会(保訓会)の蔡秀涓主任委員は、行政院が3月27日に第1回調査小組会議を開いたとし、法令上、調査期間は最長2カ月で、さらに1カ月延長できるため、調査報告は遅くとも7月にまとまる見通しだと述べた。 顔慧欣氏は先ごろ病気のため死去した。副総交渉代表を務めていた際には、米国との相互関税交渉に参加していた。昨年9月下旬に健康上の理由で休暇を取り、今年3月初めに辞職を申し出た後、急逝した。その後、経貿交渉弁公室で職場排斥を受けていたとの情報が伝わり、行政院は外部委員を招いて調査を開始している。 立法院司法及び法制委員会はきょう、考試院およびその所管機関の2026年度中央政府総予算案を審査した。 国民党の翁曉玲立法委員は、卓栄泰行政院長が顔慧欣氏の辞職願を受け取っていたことに触れ、いじめを把握しながら対応しなかったことに当たるのか、保訓会が調査しているのかをただした。蔡秀涓氏は、把握していながら対応しなかった場合、機関の長または責任を負うべき者に3万台湾元から150万台湾元の過料を科すことができ、後にさらに重大な問題が生じた場合には、公務人員保障法にも懲戒、行政処分、刑罰などの規定があると述べた。 蔡秀涓氏によると、関連規則に基づき、本件はメディア報道後に行政院が調査を開始した。保訓会が現在把握しているところでは、行政院はすでに4回の調査会議を開いており、保訓会も電話および公文書で行政院に今後の正しい対応方法と関連手続きを通知した。機関の長が事実を知りながら直ちに、または必要な有効措置を取らなかったかどうかについては、保訓会は機関から調査報告が提出されるのを待つという。 蔡秀涓氏は、公務人員保障法および安全衛生関連規則により、機関が調査を開始し、初回会議を開いてから2カ月以内に調査を完了しなければならないと明確に定められていると説明した。ただし、複数人が関係する場合や現場が複雑な場合など、事案が複雑なケースでは最長1カ月延長できるため、遅くとも3カ月以内に調査を終えなければならない。行政院は3月27日に第1回調査小組会議を開いたため、調査報告は遅くとも7月に公表される見通しだと述べた。 また、前台中市交通局公共捷運工程処長の張応当氏が、女性職員へのセクハラに関与したとして大過2回の懲戒を受け免職となった後、国家試験を受けて交通部高速公路局に配属され、その後、監察院の弾劾を経て懲戒法院に送られた件についても質疑があった。懲戒法院は先ごろ、張応当氏の職務停止を決定したが、抗告は可能となっている。 台湾民衆党の陳昭姿立法委員は、現行制度では勤務評定による免職後も他機関で公務員として勤務できるとして、セクハラやいじめなどの類型の犯罪者について懲戒手続きへの強制移送を規定できないか、また懲戒処分が出るまで国家試験の受験資格を停止できないかと質問した。 銓敘部の施能傑部長は答弁で、今回の公務人員考績法改正草案では、免職された者について一定期間、公務員として再任用できない規定を設けていると述べた。一方、特定の事由により終身公務員になれないとするかどうかは、国民の公職就任権に関わるため、より慎重な議論が必要だとし、懲戒法院に送られたとしても、必ずしも終身公務員になれないとの判決が出るとは限らないと述べた。 施能傑氏は、国家試験の受験資格を一時停止するかどうかについては、考選部の考選政策に関わるとしたうえで、いかなる国民の受験も制限することは憲法レベルの問題であり、比例原則にも関わるため、引き続き議論できると述べた。犯罪類型は多岐にわたるため、社会により多くの合意が必要だとしている。(編集:蘇志宗)1150507 事実とともに立つ選択を。あなたの一つ一つの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握できます。 本サイトの文章、写真、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。