台北市警官、遺失物横領で有罪確定

台北市の警察官が拾得物の財布から現金470元を横領したとして起訴され、一審、二審ともに職務上横領罪で懲役1年4ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた。最高裁判所は最近、上訴を棄却し、判決が確定した。
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  • 📰 発表: 2026年5月6日 12:26
  • 🔍 収集: 2026年5月6日 12:31(発表から5分後)
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中央通信社(中央社記者 謝君寧 台北6日電)台北市の易姓保安警察大隊の警察官が、拾得物の財布の処理業務中に、財布内の現金470元を横領したとして起訴された。一審、二審ともに職務上横領罪で懲役1年4ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた。最高裁判所は先日、上訴を棄却し、判決が確定した。 台北地方検察署の起訴状によると、易容疑者は台北市警察局保安警察大隊第六中隊に勤務しており、2023年7月16日午後1時頃、隊の駐屯地門番勤務中に、張姓市民が拾得した財布の処理を支援する際、財布内の現金新台湾ドル470元を横領した疑いで、保安警察大隊から法務部に送致された。検察官の捜査後、証拠が明確であると認定され、2024年5月頃に易容疑者は起訴された。 一審の台北地方裁判所は審理後、職務上横領罪で懲役1年4ヶ月、執行猶予3年の判決を下し、公庫に5万元を納付し、公民権を1年間剥奪するよう命じた。易容疑者は判決に不服として二審に上訴し、台湾高等裁判所が審理したが、高等裁判所は昨年2月に上訴を棄却した。しかし、最高裁判所は「法律に基づき公設弁護人または弁護士を上訴人の弁護に指定しなかった」ことを理由に判決を取り消し、差し戻し審に回された。その後、高等裁判所の差し戻し審でも上訴は棄却された。 本件は三審に上訴され、最高裁判所は審理後、原審の判決は事実認定および法適用において誤りがなく、量刑も適切であると判断し、4月29日に上訴を棄却し、全件が確定した。(編集:李亨山)1150506 事実と共に立ち、皆様のご支援は報道の自由を守る力となります。中央通信社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで入手してください。本ウェブサイトの文章、画像、動画は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。