愛爾麗クリニック、盗撮カメラ疑惑で衛福部が調査、罰金も
愛爾麗クリニック新北板橋店で煙感知器内に盗撮カメラが隠されていた疑いが浮上。衛福部医事司は、録画には双方の同意が必要であり、医療法第72条違反が確認されれば最大25万台湾ドルの罰金が科される可能性があると発表した。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月6日 12:03
- 🔍 収集: 2026年5月6日 12:31(発表から28分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月6日 12:34(収集から2分後)
中央通信社(中央社記者 陳婕翎 台北6日電)愛爾麗クリニック新北板橋店で先日、煙感知器内に盗撮カメラが隠されていた疑いが発覚した。衛福部医事司は、録画には双方の同意が必要であり、行政調査で医療法第72条違反が確認された場合、最高25万台湾ドルの罰金が科される可能性があると述べた。 愛爾麗クリニックに盗撮カメラが隠されている疑いを受け、台北市衛生局、消費者保護官、警察は昨日、同クリニックの台北市内の支店に対し抜き打ち合同検査を実施した。グループは声明で、調査に全面的に協力しており、事件が一段階進展するのを待っていると述べた。グループのクリニック内に設置されている監視設備は、医療品質の確保、医薬品および器材の安全維持を目的としており、消費者の個人プライバシーを侵害する意図は一切ないと強調した。 衛福部医事司の劉玉菁副司長は本日、メディアの共同取材に応じ、医療法第72条の規定に基づき、医療機関およびその職員は業務上知り得たまたは保有する患者の病状や健康情報を不当に漏洩してはならないと述べた。違反した場合、同法第103条により5万から25万台湾ドルの罰金が科される。現段階では、地方衛生局に文書を送り、行政調査を実施し、この規定に違反しているかどうかを究明するよう求める。 衛福部は2015年1月30日に「医療機関医療プライバシー保護規範」の改正を公告し、医療プライバシー保護規範を外来診療から全病院に適用範囲を拡大した。診療過程において、医師または患者のいずれかが録音または録画を必要とする場合、事前に相手方の同意を得なければならない。劉玉菁副司長は、録画を行う場合は患者のプライバシー権を保護するため、双方の同意が必要であることを改めて強調した。 クリニックの営業停止または開業許可の取り消しについては、劉玉菁副司長は、営業停止は行政処分の結果であり、営業停止には要件があると述べた。地方衛生当局が調査を行い、具体的な証拠が得られて初めて、法規に基づいて処分を下すことができる。医療法第108条に基づいて営業停止または開業許可の取り消しを命じられるかどうかは、適用可能な状況が明確になるまで待つ必要があるが、予備分析では、直接適用できる営業停止に関する法規の状況はない可能性がある。 医療法第108条は、医療機関が医療業務管理において明らかな過失があり、患者の死傷を引き起こした場合、事実と異なることを知りながら病歴を記載したり、診断書、出生証明書、死亡証明書、または死産証明書を発行したりした場合、中央主管機関が規定する医療行為を行ってはならない行為を行った場合、中央主管機関が規定する使用禁止薬物を使用した場合、医師法第28条の規定に違反する人員に医療業務を行わせた場合を規定している。 あるいは、風紀を乱す行為や人体の健康を害するなどの不当な業務に従事した場合、医療費を過剰に徴収したり、勝手に料金項目を設定して徴収し、それが事実と確認されたにもかかわらず、期限内に過剰徴収分を患者に返還しなかった場合。これらのいずれかの状況に該当する場合、その情状に応じて、違反した診療科、サービス項目、またはその全部もしくは一部の外来診療、入院業務に対し、1ヶ月から1年の営業停止処分または開業許可の取り消しが科される。(編集:李亨山)1150506 事実と共に立ち、あなたのすべての支援が報道の自由を守る力となります。 中央通信社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで入手してください。 本ウェブサイトの文章、画像、動画は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。