公営企業が非営利幼稚園のため公有不動産を使用する場合、家屋税・地価税を免除

台湾財政部は、政府資本50%超の公営企業が公有地を利用して非営利幼稚園や職場保育サービスセンターを運営する場合、2026年から家屋税と土地税を免除すると発表しました。少子化対策と公共保育サービス拡充が目的です。
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  • 📰 発表: 2026年5月5日 19:18
  • 🔍 収集: 2026年5月5日 19:31(発表から13分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月5日 21:27(収集から1時間56分後)
中央通信 (中央社記者 呂晏慈、台北5日電)公共化された就学前教育・保育サービス機関の受け入れ能力を拡大するため、財政部は本日、政府出資比率が50%を超える公営企業が、公有の建物・土地を使用して非営利幼稚園および職場互助型の就学前教育・保育サービスセンターを委託運営する場合、2026年から家屋税および地価税を免除すると解釈を示した。 例えば、捷運(MRT)会社が設立する非営利幼稚園について、その使用する公有の建物・土地は、家屋税と地価税の免除優遇を適用できる。 財政部は、台湾の少子化問題に対応するため、行政院が昨年9月に「我が国の少子化対策計画2.0(2026年から2029年)」を承認し、各級政府は公共化された就学前教育・保育サービス機関の受け入れ能力拡大を推進すべきだと説明した。 政策推進を支援するため、財政部はこれまでにも相次いで解釈令を発布し、公立幼稚園および各級地方政府が委託運営する非営利幼稚園で、園舎、事務所または職員宿舎として使用される公有の建物・土地、ならびに政府機関が非営利法人に委託して非営利幼稚園などの機関を運営する際に使用される公有の建物・土地について、いずれも家屋税および地価税を免除するとしてきた。 各機関に属する公営企業が、機関の管理する公有の建物・土地を使用し、非営利法人に公共化された就学前教育・保育サービス機関の運営を委託するケース、例えば捷運会社が従業員の子ども向けに設立する非営利幼稚園について、財政部は教育部の見解を引用し、こうした公営企業も政府機関が公共化された就学前教育・保育サービス政策を加速して推進する主体とみなされるため、今回の解釈令を発布したと述べた。 解釈では、会社法に基づき設立され、政府出資比率が50%を超える公営企業が、非営利法人に公共化された就学前教育・保育サービス機関の運営を委託する際に使用する「公有の建物・土地」について、要件を満たす場合は家屋税・地価税を免除し、子育てにやさしい環境づくりを進めるとしている。 解釈令によると、政府出資比率が50%を超える公営企業であること、幼児教育及び保育法に基づいて非営利幼稚園、職場互助型就学前教育・保育サービスセンターなどを運営することに加え、公有の建物・土地の管理機関が公営企業に無償で当該不動産を提供し、同時に受託した非営利法人にも無償で使用させることが、関連規定の適用要件となる。 財政部は、こうした公共化された就学前教育・保育サービス機関が使用する公有の建物・土地は公営企業の所有ではないため、公有の建物・土地の管理機関が、無償提供を証明する書類などを添えて、不動産所在地の地方税徴収機関に申請する必要があると注意を促した。(編集:潘羿菁)1150505 事実とともに立つ選択を。皆さま一人ひとりの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握できます。 本サイトの文章、画像、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信および利用することはできません。