連続受益者信託、100年契約は二重課税免除へ 高資産家向けファミリーオフィス業務を後押し
台湾で「連続受益者信託」の100年契約が重複課税免除の合意に達しました。これにより、受益者が変わっても契約成立時に一度課税されれば、一定条件下で贈与税や遺産税が重複して課されず、高資産家向けのファミリーオフィス業務の発展が期待されます。
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- 📰 発表: 2026年5月5日 20:23
- 🔍 収集: 2026年5月5日 20:31(発表から8分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月6日 04:50(収集から8時間18分後)
中央社 (中央社記者・蘇思云、台北5日)「連続受益者信託」の存続期間100年に関する課税原則について、関係省庁間で合意が得られた。金融監督管理委員会(金管会)によると、従来は受益者が交代するたびに課税されていたが、今後は存続期間100年以内の信託契約について、契約成立時に課税され、その後一定の条件を満たせば、贈与税と相続税が重複して課されることはなくなる。高資産層向けのファミリーオフィス業務を後押しすることが期待される。現在は財政部が連続受益者信託の課税原則に関する通達解釈を発表すれば、効力が生じる見通しだ。 金管会銀行局の王允中副局長は本日の定例記者会見で、台湾がアジア資産運用センターの発展を進める中、ファミリーオフィス業務の推進において家族承継は重要な課題だと述べた。「連続受益者信託」は家族資産の承継を可能にする重要な信託制度で、海外では非常に一般的だが、台湾では過去に関連税制が不明確だったため、このサービスを提供する事業者はいなかった。そのため多くの事業者が相次いで提言を行っていた。 王氏によると、法務部は2023年に通達解釈を出し、現行の信託法体系の下で、信託の存続期間が明確に定められ、受益者を確定できることを前提に、信託契約で連続受益者の仕組みを設けることが可能だと確認した。また、子孫を後順位受益者とし、受益者が受益権を取得または喪失する条件を定めることもできるとした。 「連続受益者信託」とは、信託契約において、受益者が死亡した場合、またはその他の条件が達成された場合に、その受益者の受益権が消滅し、後順位の受益者が受益権を取得する信託形態を指す。 例えば初代企業オーナーAが、家族企業の株式を信託に移し、息子を受益者に指定したとする。信託契約期間中に息子が死亡した場合、契約で定めていれば、初代企業オーナーの孫が受益権を取得し、以後も同様に承継される。 王氏は、従来は受益者が交代するたびに、その受益者に対して贈与税または相続税が課されていたと説明した。今回、行政院が関係省庁会議を招集し、財政部、法務部と協議した結果、「連続受益者信託」における受益者の受益権取得は、信託契約上の条件が達成されたことによるものだと確認された。信託契約や信託財産に変更がなく、一定の要件を満たす場合、後順位の受益者、例えば初代企業オーナーの孫が契約条件の成就により受益権を取得しても、贈与や相続には関係せず、贈与税や相続税の課税問題は生じない。 メディアから、信託契約の存続期間を150年と定めた場合、100年を超える部分はどのように課税されるのかとの質問が出た。 王氏は、信託の存続期間が100年を超えること自体はもちろん可能だと回答した。ただし、今回の関係省庁間の結論では、財政部は一定の期限を設ける必要があると考えており、現時点では100年以内の信託存続期間について二重課税を免除できることが確認されている。100年満了が近づいた時点で契約変更により延長する場合の扱いについては、今後の財政部の解釈を見る必要があるという。 信託協会の統計によると、台湾では現在、銀行、証券会社、信用合作社など55社が信託サービスを提供しており、その中では本国銀行が大半を占めている。(編集:潘羿菁)1150505 事実とともに立つことを選ぶ。あなたの一つ一つの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握できます。 本サイトの文章、画像、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。