損害保険協会:離島の水上公共交通機関遅延保険、5月末に販売開始予定
台湾の産險公会は、離島間の水上公共交通機関の遅延に特化した新たな保険商品を5月末に発売すると発表しました。これは、小三通を利用する旅行者の増加に対応し、既存の旅行保険ではカバーされていなかった船舶遅延のリスクを補償するものです。
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- 📰 発表: 2026年5月4日 19:19
- 🔍 収集: 2026年5月4日 19:31(発表から12分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月4日 20:14(収集から42分後)
中央通信 (中央社記者・呂晏慈、台北4日電)損害保険協会は本日、「離島と対岸を結ぶ航路の水上公共交通機関遅延保険」の開始を発表した。実費補償型と定額給付型の2種類に分かれ、小三通を利用した旅行行程に対し、より周到な保障を提供する。5月末には一部の損害保険会社が販売を開始する予定だ。 損害保険協会が本日発表したプレスリリースによると、金門県政府観光処が公表した統計資料では、2025年の金門・厦門・泉州を結ぶ小三通航路の往復利用者数は累計184万人に達し、前年同期の130万人から大きく増加した。このうち台湾籍の旅客は約73.77%、中国・香港・マカオ籍の旅客は約24.86%、外国籍の旅客は約1.36%で、台湾の人々による小三通旅行の回復が日増しに進んでいることを示している。 損害保険協会は、現行の個人海外旅行不便保険の参考約款には航空便遅延保険が含まれているものの、離島と対岸を結ぶ船舶の遅延は補償範囲に含まれていないと指摘した。このため、「離島と対岸を結ぶ航路の水上公共交通機関遅延保険特約」の参考約款を提出し、金融監督管理委員会は今年4月27日に届出を了承した。これにより、損害保険会社が旅行総合保険商品を設計する際の参考となる。 損害保険協会によると、この特約は実費補償型と定額給付型の2種類に分かれる。まず実費補償型では、水上公共交通機関に遅延が発生し、被保険者の実際の出発時刻が予定出発時刻より4時間以上遅れた場合、遅延期間中に被保険者が追加で支出する必要が生じた食事、宿泊、港と宿泊場所の間の交通費について、保険会社が特約の定めに基づき保険金支払い責任を負う。 損害保険協会は、費用の領収書に他人の費用が含まれ、分けることができない場合、関連費用は人数比で計算されると説明した。ただし、特約の有効期間内に支払われる金額の合計は、約定された保険金額を上限とする。 定額給付型について、損害保険協会は、水上公共交通機関に遅延が発生し、被保険者の実際の出発時刻が予定出発時刻より4時間以上遅れた場合、特約で定められた保険金額に基づいて保険金を支払うと説明した。保険期間中の給付は2回を上限とする。 また損害保険協会は、保険会社が6種類の事由による損失については保険金支払い責任を負わないと説明した。これには、本人の事情により予定していた水上公共交通機関に乗船しなかった場合、気象機関が海上台風警報を発表していた場合、事業者の従業員がスト権を取得していた場合、スト期間が予告されていた場合、ストまたは労働運動が宣言されていた場合、あるいはストや労働運動がすでに発生していた場合、港に到着した時点で予定していた水上公共交通機関の乗船手続き時間を過ぎていた場合、事業者が提供する最初の代替水上公共交通機関に乗船しなかった場合、さらに事業者の破産、清算、債務不履行などが含まれる。 損害保険協会は、この特約は主契約である旅行総合保険および旅行不便保険と組み合わせたパッケージ方式で販売されるため、消費者の期待と実際の保障内容が異なることによるトラブルを避けるため、加入時には販売資料に記載された保険約款の保障内容を確認するよう呼びかけた。また、インターネットで保険に加入する際、保険会社がネット加入向けに提供するプランが適していない、または他のニーズがあると感じた場合は、各保険会社に別途問い合わせることができるとしている。(編集:潘羿菁)1150504 事実とともに立つ選択を。皆さまの一つひとつの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握できます。 本サイトの文章、写真、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。