営利事業所得税の申告開始、5つの主な改正点に注意
台湾では114年度の営利事業所得税申告が5月に始まり、AI製品・サービスや省エネ・脱炭素化投資に対する優遇措置、スポーツ振興寄付の控除率引き上げなど、5つの主要な修正点があります。国税局は、オンラインでの申告を推奨しています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月1日 17:42
- 🔍 収集: 2026年5月1日 18:02(発表から19分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月1日 21:50(収集から3時間48分後)
中央通信 (中央社記者・呂晏慈、台北1日電)2025年度の営利事業所得税の確定申告が5月に始まった。今年の営利事業所得税の申告書には5つの主な改正点がある。産業イノベーション条例に基づき、「人工知能(AI)製品またはサービス」と「省エネ・炭素削減」の2項目が税額控除対象に追加されたほか、スポーツへの寄付に関する寄付費用の加算控除率が175%に引き上げられたことなどが含まれる。 まず、産業イノベーション条例の改正に合わせ、今年から人工知能製品またはサービス、省エネ・炭素削減に関連する新規のハードウェア、ソフトウェア、技術または技術サービスが投資税額控除の対象に加えられた。 国税局によると、会社または有限責任組合が関連項目に投資し、同一課税年度内の支出総額が合計100万台湾元以上、20億台湾元以下の場合、支出額について控除率5%(当年度に控除)または3%(3年度に分けて控除)のいずれかを選択し、納付すべき営利事業所得税額から控除できる。ただし、当年度の納付すべき営利事業所得税額の30%を上限とする。 また、スポーツ産業発展条例が昨年改正されたことにより、スポーツ部が認可したプロまたはアマチュアのスポーツ事業への寄付については、寄付額1000万台湾元を上限に、寄付額の175%を控除できる。ただし、寄付領収書の発行日が2025年7月24日以前の場合、加算控除率は150%のままとなる。 国税局は、営利事業と寄付を受けるプロまたはアマチュアのスポーツ事業との間に関係者の身分がある場合、寄付額の100%のみ控除できると注意を促した。一方、スポーツ部が個別案件として承認した重点プロ・アマチュアスポーツ事業、およびスポーツ部が公告した重点スポーツ大会の主催団体への寄付については、1000万台湾元の上限は適用されない。 第3に、国税局は、文化創意産業発展法およびバイオ医薬産業発展条例の規定に合わせ、一定条件を満たす投資家は2025年度から株主投資税額控除を適用でき、租税減免申告書類に株主投資税額控除の申告欄が新設されたと説明した。 その他の確定申告書類の主な改正点としては、確定申告書の「営利事業所得基本税額申告表」が「損益および税額計算表」における基本税額と通常の所得税額との差額を計算する付表であることから、従来の「監査公認会計士押印」欄が削除された。また、商業会計処理準則の規定に合わせ、貸借対照表に「投資不動産」「鉱物資源」などの累計減損欄が追加された。 さらに国税局は、国が多元的な長期介護サービス政策を推進していることに合わせ、今年は書面審査拡大制度の実施要点を拡充し、営業収入純額と営業外収入の合計が1000万台湾元未満の小規模長期介護サービス機関についても、書面審査拡大制度を適用できるようにしたと注意を促した。 国税局は、納税義務者に対し、5月1日から6月1日までの間、できるだけインターネット送信による申告を利用するよう呼びかけている。金融業や保険業など会計項目が特殊な業種はインターネットおよびメディア方式による申告の対象外であり、期限後申告案件、初年度に連結税制を採用する親会社および各子会社の申告案件もインターネット申告の対象外となるが、それ以外の申告案件はインターネットまたはメディア方式で確定申告を行うことができる。 国税局によると、営利事業および機関・団体がインターネット申告を完了した後、関連書類および添付資料は6月29日までに電子決算申告納税システムを通じてアップロード提出するか、6月30日までに所在地を管轄する国税局の分局、徴収所またはサービスセンターへ郵送できる。電子決算申告納税システムを通じてアップロード提出した場合は、アップロード後に必ず財政部電子申告納税サービスサイトで照会し、関連資料のアップロードが成功していることを確認するよう求めている。(編集:林淑媛)1150501 事実と共に立つことを選ぶ皆さまの一つ一つの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握してください。 本サイトの文章、画像、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信および利用することはできません。