雲林県褒忠郷長・陳建名氏、職場いじめに関与

監察院は、陳建名氏が刑事事件に関与したため、職員が不当な異動を受け、心身の権利、機関のイメージと評判が深刻な損害を被ったと発表した。そのため、陳建名氏の弾劾を可決し、全件を懲戒裁判所に送致した。
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  • 📰 発表: 2026年4月30日 20:16
  • 🔍 収集: 2026年4月30日 20:32(発表から15分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年5月1日 09:04(収集から12時間32分後)
中央通信社(中央社記者高華謙台北30日電)雲林県褒忠郷長・陳建名氏が職場いじめに関与。監察院は、陳建名氏が刑事事件に関与したため、職員が不当な異動を受け、心身の権利、機関のイメージと評判が深刻な損害を被ったと発表した。そのため、陳建名氏の弾劾を可決し、全件を懲戒裁判所に送致した。監察院は本日、プレスリリースを通じて、陳建名氏が刑事事件に関与した個人的な理由により、所属するA職員が不合理な異動を受けたと述べた。これには、2度にわたり公所外の墓地(生命園区を含む)業務に異動させられたこと、自ら雲林県虎尾鎮公所への降格を希望した転任申請がすぐに却下されたこと、褒忠郷公所3階のホールに単独で異動させられ、1週間以上も事務設備も他の同僚もいない状況に置かれたことなどが含まれ、A職員の心身の権利、褒忠郷公所の機関イメージと評判に深刻な損害を与えた。監察院は、陳建名氏が職権を慎重かつ公正に行使せず、A職員の職場環境を悪化させたと指摘。雲林県政府の調査により、いじめ行為の態様、継続性、故意、損害結果が認められ、陳建名氏によるA職員への職場いじめが成立したと評価した。監察院は、陳建名氏が公務員服務法の規定に違反し、公務員の信用と政府の評判を損ねたこと、その過失の情状が重大であり、公務員懲戒法に定める懲戒事由に該当すると判断した。そのため、本日、監察委員の范巽綠氏と葉宜津氏の提案を可決し、全件を懲戒裁判所に送致した。(編集:林興盟)1150430 事実と共に立ち、皆様のご支援が報道の自由を守る力となります。中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで入手してください。本ウェブサイトの文章、画像、動画は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。