京華城事件および柯文哲氏の政治献金事件、台北地検が控訴を提起

京華城事件と政治献金事件を巡り、一審で懲役17年の判決を受けた柯文哲前台北市長に対し、台北地検は判決を不服として控訴しました。検察は一部の収賄容疑が無罪(理由中無罪)とされた点などを争う構えです。
その他NQ 0/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年4月30日 14:44
  • 🔍 収集: 2026年4月30日 15:01(発表から17分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月30日 16:05(収集から1時間3分後)
中央通訊社

(中央社記者林長順 台北30日電)柯文哲前台北市長が関與した京華城事件および政治献金事件について、台北地方法院は3月、汚職治罪条例の職務違反収賄罪、刑法の公益横領罪、背信罪に基づき、柯文哲被告に執行猶予なしの懲役17年を言い渡しました。台北地検は本日、控訴を提起しました。

台北地院による京華城および柯文哲氏の政治献金事件の審理では、3月26日に汚職治罪条例の職務違反収賄罪で柯文哲被告に懲役13年、公権剥奪6年、公益横領罪でそれぞれ懲役2年、3年6ヶ月、共同正犯としての背信罪で懲役2年6ヶ月の判決が下されました。4つの罪を合わせて執行刑は懲役17年、公権剥奪6年となりました。

また、柯文哲被告が威京グループの沈慶京会長から1500万台湾ドルの賄賂を受け取ったとされる点について、台北地院は、検察官の証拠が一般人が疑いを挟まないほど確実であるという程度には達していないと判断し、これについては別途無罪の言い渡しは行わない(理由中無罪)としました。(編集:李淑華)1150430

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よくある質問

柯文哲被告に対する一審の判決内容はどのようなものでしたか?

収賄、公益横領、背信の罪で、合わせて懲役17年、公権剥奪6年の実刑判決が下されました。

なぜ台北地検は控訴したのですか?

一審判決を不服としたためです。特に一部の収賄容疑が証拠不十分として事実上無罪とされた点などが含まれると考えられます。

判決に含まれる具体的な罪状は何ですか?

汚職治罪条例の職務違反収賄罪、刑法の公益横領罪、および背信罪です。