艾草温罐・温灸は医療行為、無資格施術に罰則も

台湾衛生福利部(保健省)は最近、古くから伝わる艾草温罐(よもぎ温灸カップ)や温灸が医療行為にあたるとの解釈を発表しました。これにより、これらの施術は漢方医または漢方医の指示を受けた看護師のみが行うことができ、違反者には最高5年の懲役と150万台湾元の罰金が科される可能性があります。
その他NQ 0/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年4月30日 17:01
  • 🔍 収集: 2026年4月30日 17:32(発表から30分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月30日 18:50(収集から1時間18分後)
中央社(台北中央社)古くから伝わる艾草温罐(よもぎ温灸カップ)や温灸は、現在でも多くの人々の健康維持や保健の第一選択肢となっています。台湾衛生福利部(保健省)は最近、これらが医療行為にあたるとの解釈を発表し、漢方医または漢方医の指示を受けた看護師のみが施術できると注意喚起しました。違反者には最高5年の懲役と150万台湾元の罰金が科される可能性があります。 衛生福利部漢方薬司は27日、民間療法業者が艾草温罐マッサージを行うことの適法性などに関する疑義について解釈を発表しました。文書では、「艾葉(よもぎの葉)」は台湾漢方薬典に収載されている漢方薬材であり、経絡を温めて止血し、寒さを散らして痛みを止め、胎児を安定させるなどの効能があると指摘。温熱滑罐マッサージ方式でサービスを提供することは、漢方医学の「灸法」に該当するため、漢方医が行うべきであり、または漢方医の指示の下で看護師が行うことができるとしました。 漢方薬司の蘇奕彰(そえきしょう)司長は本日メディアに対し、この解釈を発表した主な理由として、最近、地方の衛生局から艾草温罐や温灸が医療行為に該当するかどうかの判断に疑義があるとの報告を受けたことを挙げました。 蘇司長は、実際には過去に艾灸や温罐によるやけどの事例があったため、民国91年(西暦2002年)にすでに艾草温罐が医療行為であり、民間療法では施術できないとの解釈を発表していたと説明しました。その後も何度か解釈を出し、民間療法業者に対して関連する操作マニュアルの作成を指導し、施術可能な範囲を規定し、国民の権利を保護してきました。 蘇司長は、20年前の解釈で既に明確に禁止されており、マッサージ店や推拿(すいな)店を含む火罐の使用は、燃焼を伴い、アルコールを使用する場合は爆発の危険性もあるため、禁止されていると強調しました。言い換えれば、艾草を燃やすなどの行為は一貫して禁止されており、当時の解釈と最近の解釈に違いはなく、長年にわたり関連する教育訓練や施術ガイドラインも提供されており、地方の衛生局が巡回検査を行っているため、近年では違反件数が徐々に減少していると述べました。 蘇司長は、今回の解釈は主に2つの原則を明確にするものだと指摘しました。1つ目は環境の安全確保です。火を使用することは危険な傷害を引き起こす可能性があり、過去にもやけどの事例が報告されており、アルコールを使用する場合は爆発の危険性もあるため、明確に禁止すべきです。2つ目は、艾草が漢方薬材であり、温罐や艾灸の行為は医療行為に該当するため、民間療法業者はマッサージや推拿のみを行うことができ、いかなる温罐や温灸も使用してはならないということです。 解釈では、上記の医療従事者の資格を持たない者が「温灸」や「拔火罐(吸い玉)」などの医療行為を行った場合、医師法第28条または看護師法第24条の規定に拘束され、違反者には最高6ヶ月以上5年以下の懲役、および新台湾ドル30万元以上150万元以下の罰金が科される可能性があると述べられています。(編集:李亨山)1150430 事実と共に立ち、皆様からのご支援は、報道の自由を守る力となります。 中央社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで入手してください。 本ウェブサイトの文章、画像、動画は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。