台湾財務部:身障者の二親等以内の親族が所有する車両、住居所が一致すれば自動車税を免除

台湾財務部は、身心障礙者(障害者)のケアを支援するため、二親等以内の親族が所有する車両について、その住居所が障害者の戸籍地と一致する場合、自動車税(使用牌照税)の免税対象とする新方針を発表した。本措置は、監理行政上の実情に合わせ、障害者の移動の利便性と介護者の経済的負担軽減を目的としている。
その他NQ 0/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年4月28日 19:35
  • 🔍 収集: 2026年4月28日 20:01(発表から26分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月28日 20:05(収集から3分後)
【中央社】財務部は28日、障害者とその介護者の経済的負担を軽減するため、身心障礙者(障害者)の二親等以内の親族が所有し、かつ「住居所」が当該障害者の戸籍地と同一である車両について、自動車税(使用牌照税)の免除申請を認める旨の通達を出した。

今年1月に改正された「使用牌照税法」では、運転免許を持たない障害者本人が使用する車両について、本人、配偶者、または同一戸籍内の二親等以内の親族が所有する場合、免税対象とすることが定められている。また、同一戸籍外であっても、親族が所有し、かつ車両の登録地と障害者の戸籍地が一致する場合も対象となる(1人につき1台まで)。

しかし、改正後の運用において、車両の登録地は原則として車主の戸籍地と一致する必要があるという交通監理上の実務が、障害者の免税申請の妨げになっているとの声が上がっていた。

財務部は交通部との協議の結果、交通法令に基づき、車両所有者は戸籍地以外にも実際の居住実態に合わせて「住居所アドレス」を登録できることを考慮した。これにより、障害者の二親等以内の親族が所有する車両の「住居所」が障害者の戸籍地と一致していれば、共同生活を送り、車両を障害者の送迎に使用していると判断できるため、免税規定の趣旨に合致すると結論付けた。

財務部は例として、障害者である甲氏が無免許であり、別居している二親等以内の親族(子)である乙氏が所有する車両(A車)で送迎を行っている場合、監理システムのA車の住居所登録が甲氏の戸籍地と一致していれば、乙氏は免税申請が可能であると説明した。

財務部は、該当する車両の所有者に対し、管轄する地方税務当局へ申請するよう呼びかけている。また、今後も広報活動を強化し、政策の趣旨を浸透させることで障害者支援の徹底を図るとしている。

よくある質問

免税の対象となる車両の条件は?

障害者本人に運転免許がない場合、本人・配偶者・または二親等以内の親族が所有し、かつその住居所が障害者の戸籍地と一致している車両が対象です(1人につき1台まで)。

なぜ今回の通達が出されたのですか?

従来の監理実務では車両の登録地と所有者の戸籍地の一致が重視されていましたが、これでは実態として障害者を介護している親族が免税を受けられないケースがあったため、実態に即した柔軟な運用を認めることとなりました。

申請はどこに行えばよいですか?

車両の登録地(車籍所在地)を管轄する地方の税務当局に対して申請を行う必要があります。