台北大学男子トイレ盗撮未遂事件、男に懲役6ヶ月
2024年、台北大学の男子トイレで呉姓の男が携帯電話で他人の排泄中の姿を盗撮しようとして発見された。新北地方裁判所は、不当な性的映像撮影未遂罪で男に懲役6ヶ月の判決を下した。
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- 📰 発表: 2026年4月28日 15:22
- 🔍 収集: 2026年4月28日 15:31(発表から9分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月28日 15:35(収集から3分後)
新北地方裁判所の判決によると、2024年5月27日午前11時頃、台北大学商学部1階の男子トイレで用を足していた市民が、外から誰かが左側の物置個室に入ってくる音を聞いた。その後、左下のドアパネルから携帯電話が差し入れられ、レンズが上を向いているのを発見し、すぐに大声を出して相手を威嚇し、足でレンズを遮った。相手は発見されるとすぐに現場から逃走し、市民はすぐに教官と警察に通報した。監視カメラの映像を確認した結果、呉姓の男が事件に関与していることが判明した。 呉姓の男は捜査中、当日体調が悪く男子トイレでえずいていたが、その後息苦しくなり外で新鮮な空気を吸いたかったため、走って立ち去ったと弁明した。呉男の弁護人は、呉男の携帯電話から盗撮写真は見つかっておらず、監視カメラの映像も連続性がなく、事件発生時に男子トイレ内に他の犯人がいた可能性を排除できないと主張した。 合議法廷は証言と監視カメラの映像を検証した結果、事件発生前後で当該市民と呉男のみがトイレに出入りしており、第三者がトイレ内にいた形跡はなかった。また、呉男が立ち去る際に走って出て行ったことは、当該市民の証言と一致する。裁判官は、もし現場に第三者が盗撮しており、大声で叱責されていたとすれば、当時トイレにいた呉男が全く知らなかったとは考えられないと判断した。しかし呉男は叫び声を聞かなかったと供述しており、これは明らかに不合理であるため、その供述は採用されなかった。 合議法廷はまた、事件発生から呉男が警察署で供述調書を作成し、携帯電話の証拠提出を行うまでの間に1ヶ月以上が経過しており、呉男が携帯電話を交換したり、写真を削除したりした可能性を排除できないと指摘した。呉男が犯行後に罪を否認し、被害者との和解に至らなかったことを考慮し、刑法に違反する不当な他人の性的映像撮影未遂罪により、懲役6ヶ月の判決を下した。罰金に換算する場合、新台湾ドル1000元を1日として計算される。上訴可能。