高雄市議会議員の黄紹庭氏、秘書給与詐取事件で名義貸し秘書4人に執行猶予判決

高雄市議会議員の黄紹庭氏による秘書給与詐取事件で、名義貸し秘書4人が汚職共犯として起訴された。高雄地方裁判所は、彼らが受動的に関与し罪を認めたことを考慮し、1年から1年9ヶ月の有期刑を言い渡し、全員に執行猶予を宣告した。
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  • 📰 発表: 2026年4月28日 14:28
  • 🔍 収集: 2026年4月28日 14:31(発表から3分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月28日 14:34(収集から3分後)
中央通信社(高雄28日)国民党所属の高雄市議会議員、黄紹庭氏が秘書給与を詐取した事件で、名義貸し秘書4人が事務所に口座を提供し、虚偽の給与報告に協力したとして汚職共犯で起訴された。高雄地方裁判所は、4人全員が受動的に関与し、罪を認めたことを考慮し、1年から1年9ヶ月の有期刑を言い渡し、全員に執行猶予を宣告した。 高雄地方裁判所の判決によると、呉女ら4人は黄紹庭氏が第2期、第3期高雄市議会議員を務めていた期間中、公費秘書として申告されていた。4人は公費秘書の給与が議会から直接支給されることを知りながらも、黄紹庭氏および事務所職員の指示に従い、個人の銀行通帳と印鑑を渡し、給与欄が空白の雇用契約書および基本情報表に署名した。 黄紹庭氏の事務所は、虚偽の文書を作成して高雄市議会に秘書給与を過大に報告し、議会は毎月過大報告された給与と旧正月慰労金を4人の口座に振り込んだ後、事務所職員が引き出し、黄紹庭氏が実質的に管理していた。このうち、呉女は給与の過大報告により議会が毎月所得税を源泉徴収したため、還付金が発生し、合計3万9067台湾ドルの還付金を詐取したが、残りの3人は犯罪収益を一切得ていなかった。 高雄地方裁判所での審理中、4人の被告は全員が犯行を認めた。裁判官は、4人は公務員の身分ではないものの、黄紹庭氏と公務員が職務上の機会を利用して財物を詐取する罪の共同正犯が成立すると判断した。事件を主導した黄紹庭氏と比較して、4人全員が受動的に関与しており、呉女以外の3人は一切の財物を得ておらず、呉女も裁判所の審理時に犯罪収益を全額自動的に返還している。 裁判官は、4人の悪質性および犯罪の状況は重大ではないと考慮し、汚職などの罪で呉女に懲役1年9ヶ月、執行猶予4年、公庫に5万台湾ドルの支払いを命じた。洪姓秘書、王姓秘書にはそれぞれ懲役1年、執行猶予3年、公庫に3万台湾ドルの支払いを命じた。別の王姓女性秘書は複数期にわたる2つの罪に関与したため、懲役1年2ヶ月、執行猶予3年、公庫に4万台湾ドルの支払いを命じた。 さらに、4人全員に2年間の公民権停止が課され、執行猶予期間中は保護観察を受け、法治教育課程を履修する必要がある。本件は控訴可能である。(編集:張銘坤)1150428 事実と共に立ち、皆様からのご支援は報道の自由を守る力となります。中央通信社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで入手してください。本ウェブサイトの文章、画像、動画は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。