李貞秀氏の議論を受け、台湾陸委会が「両岸条例」の戸籍規定を解釈・明確化

台湾の中国大陸委員会(陸委会)は、元台湾民衆党の李貞秀氏が引き起こした戸籍問題を背景に、「台湾地区と中国大陸地区の住民の関係条例(両岸条例)」第21条における「戸籍取得10年」の起算点を明確化しました。今後、公職候補者としての資格は、主管官庁に中国側の戸籍喪失証明を提出した日を起算点とすることが義務付けられます。
政策変更NQ 0/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年4月25日 19:42
  • 🔍 収集: 2026年4月25日 20:01(発表から19分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月25日 21:35(収集から1時間33分後)
台湾の行政院は今月16日付けの公報にて、陸委会が解釈した「両岸条例」第21条の内容を公表しました。同条項では、大陸出身者が台湾で公職候補者となるためには「台湾で戸籍を取得して満10年」経過する必要があると定めていますが、陸委会は今回、この「10年」の起算点について、主管官庁に中国大陸側の戸籍喪失証明を提出した日が起点になると明確に定義しました。これは、申請者が完全に中国大陸側の身分を放棄し、台湾の身分への切り替えが完了したことを確認するためとしています。

陸委会は、両岸条例および関連規定に基づき、定住許可を得るためには原籍喪失証明が不可欠であり、これを提出しない限りは大陸側住民としての身分が残存しているとみなされると説明しました。そのため、身分変換が完了していない状態では、完全かつ安定した台湾市民としての権利を主張することは法的に困難であると指摘しています。

今回の措置は、元民衆党所属の李貞秀氏をめぐる資格論争を受けたものです。李氏は2023年末に民衆党の比例代表として指名されましたが、当時、主管官庁である移民署に戸籍喪失証明を提出していなかったため、陸委会の解釈に基づき参選資格を満たしていないと指摘されていました。李氏側は過去に中国側の戸籍が抹消済みであるとの主張を続けていましたが、公的な手続き上の不備が問題視されていました。なお、李氏はその後、別の不祥事や党内トラブルにより民衆党を除名されています。

よくある質問

今回の解釈により、公職を目指す大陸出身者にはどのような影響がありますか?

中国大陸から移住した者が台湾で公職候補者となるには、単に台湾の戸籍を取得するだけでなく、中国側の戸籍喪失証明を主管官庁に提出し、受理された日から10年間経過していることが必須条件となります。

なぜこのような明確化が必要になったのですか?

元民衆党の李貞秀氏が公職候補者として指名された際、戸籍喪失証明の提出時期をめぐって法解釈の混乱が生じたため、将来的な争議を防ぎ、法的基準を統一する必要があったためです。