台北市政府:6階以上の旧型建築物の共用部分修繕に補助金、最大138万台湾元
台北市政府は、築20年以上の6階建て以上の建物に対し、管理組合の設立と共用部分の修繕を促すため、最大138万台湾元の補助金を交付する「115年度マンション共用部分維持修繕費用補助執行計画」を発表した。
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- 📰 発表: 2026年4月23日 14:44
- 🔍 収集: 2026年4月23日 15:01(発表から17分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月23日 15:55(収集から53分後)
(中央社記者劉建邦台北23日電)台北市には古い建物が多く、建築管理工程処(建管処)は、6階建て以上の建物での管理組合設立を奨励するため、共用階段などの公用施設に対して修繕費用の補助を提供している。申請は2段階に分かれており、初めて管理組合を設立する場合は最高138万台湾元、余剰金がある場合には既に設立済みの管理組合に対しても追加で補助を行う。
台北市建築管理工程処は本日、プレスリリースを通じて、マンションの共用部分の維持管理の成果を高め、コミュニティの居住の安全と質の向上を図るため、「115年度マンション共用部分維持修繕費用補助執行計画」を策定したと発表した。
建管処によると、この計画は実質的な経費補助を通じて、民国92年(2003年)以前に使用免許を取得した建物に対して管理組合の設立を促すもので、公共の通路、溝、および公共の安全に関連する施設・設備の維持修繕を対象としている。
プレスリリースによると、建管処が設けた補助計画の申請は2段階に分かれている。第1段階は、民国92年末までに使用免許を取得した6階建て以上のマンションで、かつ初めて管理組合を設立して届け出を完了したものを対象とする。受付期間は今年の6月1日から30日までとなっている。
建管処は、第2段階については第1段階の経費交付後に余剰金がある場合に申請を受け付けるとし、期間は今年の9月1日から30日まで、対象は民国92年末までに免許を取得し届け出を完了した管理組合に拡大される。
計画の補助金額について、建管処は、初めて管理組合を設立するマンションの場合、1案件あたりの最高補助額は138万台湾元であり、初めてではない場合は上限が80万台湾元になると述べている。同一のマンションによる申請は2年に1回に限られる。
具体的な修繕項目については、補助割合が異なり、例えば消防設備や緊急給電システムは最高65%から80%が補助され、貯水槽や池の洗浄補助は1基あたり最高1万台湾元を限度とする。
建管処は、今年度の補助総予算は900万台湾元であり、枠には限りがあるため、資格を満たす管理組合や管理責任者は積極的に申請し、共にコミュニティの生活環境を最適化してほしいと呼びかけている。(編集:李錫璋)1150423
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台北市建築管理工程処は本日、プレスリリースを通じて、マンションの共用部分の維持管理の成果を高め、コミュニティの居住の安全と質の向上を図るため、「115年度マンション共用部分維持修繕費用補助執行計画」を策定したと発表した。
建管処によると、この計画は実質的な経費補助を通じて、民国92年(2003年)以前に使用免許を取得した建物に対して管理組合の設立を促すもので、公共の通路、溝、および公共の安全に関連する施設・設備の維持修繕を対象としている。
プレスリリースによると、建管処が設けた補助計画の申請は2段階に分かれている。第1段階は、民国92年末までに使用免許を取得した6階建て以上のマンションで、かつ初めて管理組合を設立して届け出を完了したものを対象とする。受付期間は今年の6月1日から30日までとなっている。
建管処は、第2段階については第1段階の経費交付後に余剰金がある場合に申請を受け付けるとし、期間は今年の9月1日から30日まで、対象は民国92年末までに免許を取得し届け出を完了した管理組合に拡大される。
計画の補助金額について、建管処は、初めて管理組合を設立するマンションの場合、1案件あたりの最高補助額は138万台湾元であり、初めてではない場合は上限が80万台湾元になると述べている。同一のマンションによる申請は2年に1回に限られる。
具体的な修繕項目については、補助割合が異なり、例えば消防設備や緊急給電システムは最高65%から80%が補助され、貯水槽や池の洗浄補助は1基あたり最高1万台湾元を限度とする。
建管処は、今年度の補助総予算は900万台湾元であり、枠には限りがあるため、資格を満たす管理組合や管理責任者は積極的に申請し、共にコミュニティの生活環境を最適化してほしいと呼びかけている。(編集:李錫璋)1150423
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よくある質問
この補助金の対象となる建物はどのようなものですか?
民国92年(2003年)末までに使用免許を取得した、6階建て以上のマンションが対象です。
最大でいくらの補助が受けられますか?
初めて管理組合を設立して届け出を行った場合は最大138万台湾元、既に設立済みの場合は最大80万台湾元です。
申請期間はいつですか?
第1段階(新規設立)は6月1日から30日まで、第2段階(既設立を含む)は9月1日から30日まで(予算に余剰がある場合)です。