経営や遺産を巡り兄弟が会社で乱闘、傷害罪でそれぞれに懲役8カ月の判決
台湾・高雄市で、会社の経営権や遺産相続を巡って長年対立していた兄弟が、事務所内で木製の棒を使って殴り合い、双方が負傷する事件が発生した。高雄地裁は、殺意は認められないとして当初の殺人未遂容疑を傷害罪に変更し、兄弟それぞれに懲役8カ月の実刑判決を言い渡した。また、弟には業務上横領や脅迫などの罪でも別途刑が科された。
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- 📰 発表: 2026年4月22日 17:32
- 🔍 収集: 2026年4月22日 18:02(発表から29分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月23日 15:18(収集から21時間16分後)
【中央社】
(中央社記者洪学広、高雄22日電)高雄市の陳姓の兄弟が、会社の経営利益や家産を巡る紛争により長期間不仲となり、事務所内で棒を持って殴り合った。高雄地裁は傷害罪に基づき、兄弟にそれぞれ懲役8カ月の判決を言い渡した。また、弟については、罰金刑への換算が可能な部分について、懲役10カ月、拘留80日の執行を命じた。
高雄地裁の判決によると、陳姓の兄弟はそれぞれ、ある科技股份有限公司(テクノロジー株式会社)の名義上の代表者と総支配人を務めていた。このうち弟は、2022年1月に会社の貴重品であるポリ三フッ化塩化エチレン(PCTFE)の棒を勝手に持ち出して横領した。その後、親族が経営する会社への顧客奪取を助けていると兄から非難されたことに不満を抱き、脅迫メッセージを直接送信した。
兄弟の対立は2024年に身体的衝突へとエスカレートした。当初は弟が兄の前腕に打撲を負わせ、その後、二人はそれぞれ木製の棒を持って相手の頭部を殴り合い、双方が負傷した。事件後、夫が負傷したことに不満を抱いた弟の妻は、弟と共に兄の妻の自宅へ向かい、バイクを破壊し、インターホンや鉢植えを壊して鬱憤を晴らした。
高雄地検による捜査終結後、当初は殴り合った兄弟を殺人未遂などの罪で起訴していた。しかし、高雄地裁の裁判官は審理において、双方が棒で相手の頭部を攻撃したものの、いずれも1回叩いただけであり、傷の状態は命に関わる、あるいは重傷に至る程度ではなかったと判断した。また、身体的衝突が起こる前に激しい口論があり、感情を失ったことによる鬱憤晴らしの行為であったことから、相手を死に至らしめる直接的な殺意があったとは認めがたいとして、起訴罪名を傷害罪に変更した。
裁判官は、兄弟が理性的な対話で意見の相違を解消することを考えず、暴力に訴えたこと、また事件後に和解が成立していないことを考慮した。傷害罪により兄に懲役8カ月を言い渡した。弟については、業務上横領、脅迫安全危害、傷害、器物損壊など5つの罪を犯した。このうち、罰金刑への換算が不可能な部分で懲役8カ月、換算が可能な部分で懲役10カ月および拘留80日とした。弟の妻については、器物損壊の共同正犯として拘留45日、罰金刑への換算を可能とした。全案、控訴が可能である。(編集:黄名璽)1150422
(中央社記者洪学広、高雄22日電)高雄市の陳姓の兄弟が、会社の経営利益や家産を巡る紛争により長期間不仲となり、事務所内で棒を持って殴り合った。高雄地裁は傷害罪に基づき、兄弟にそれぞれ懲役8カ月の判決を言い渡した。また、弟については、罰金刑への換算が可能な部分について、懲役10カ月、拘留80日の執行を命じた。
高雄地裁の判決によると、陳姓の兄弟はそれぞれ、ある科技股份有限公司(テクノロジー株式会社)の名義上の代表者と総支配人を務めていた。このうち弟は、2022年1月に会社の貴重品であるポリ三フッ化塩化エチレン(PCTFE)の棒を勝手に持ち出して横領した。その後、親族が経営する会社への顧客奪取を助けていると兄から非難されたことに不満を抱き、脅迫メッセージを直接送信した。
兄弟の対立は2024年に身体的衝突へとエスカレートした。当初は弟が兄の前腕に打撲を負わせ、その後、二人はそれぞれ木製の棒を持って相手の頭部を殴り合い、双方が負傷した。事件後、夫が負傷したことに不満を抱いた弟の妻は、弟と共に兄の妻の自宅へ向かい、バイクを破壊し、インターホンや鉢植えを壊して鬱憤を晴らした。
高雄地検による捜査終結後、当初は殴り合った兄弟を殺人未遂などの罪で起訴していた。しかし、高雄地裁の裁判官は審理において、双方が棒で相手の頭部を攻撃したものの、いずれも1回叩いただけであり、傷の状態は命に関わる、あるいは重傷に至る程度ではなかったと判断した。また、身体的衝突が起こる前に激しい口論があり、感情を失ったことによる鬱憤晴らしの行為であったことから、相手を死に至らしめる直接的な殺意があったとは認めがたいとして、起訴罪名を傷害罪に変更した。
裁判官は、兄弟が理性的な対話で意見の相違を解消することを考えず、暴力に訴えたこと、また事件後に和解が成立していないことを考慮した。傷害罪により兄に懲役8カ月を言い渡した。弟については、業務上横領、脅迫安全危害、傷害、器物損壊など5つの罪を犯した。このうち、罰金刑への換算が不可能な部分で懲役8カ月、換算が可能な部分で懲役10カ月および拘留80日とした。弟の妻については、器物損壊の共同正犯として拘留45日、罰金刑への換算を可能とした。全案、控訴が可能である。(編集:黄名璽)1150422