金の海外持ち出し、2万ドル超は税関申告が必要

台湾の高雄税関は、国際的な金価格の変動を受け、旅行者が2万米ドルを超える価値の金を携帯して出国する際の手続きについて注意喚起しました。違反を避けるため、輸出許可証の取得と税関への事前申告が必須です。
その他NQ 0/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年4月21日 15:16
  • 🔍 収集: 2026年4月21日 15:31(発表から15分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月21日 18:41(収集から3時間9分後)
中央通信社(台北、呂晏慈記者、21日電):最近、国際市場における金価格の変動が大きくなっています。財政部関務署高雄税関は本日、旅行者が台湾を出国する際に2万米ドルを超える価値の金を携帯する場合、違反による罰則を避けるため、自ら税関に申告する必要があると発表しました。 高雄税関は本日、プレスリリースを通じて、旅行者が金(金地金、金塊、金貨、純金製の装飾品を含む)を携帯して出国する際、出国当日の台湾銀行ウェブサイトに掲載されている1kgの金地金販売価格で計算し、その価値が2万米ドルを超える場合は、まず経済部国際貿易署に輸出許可証を申請し、自ら税関に申告し、通関書類を提出して貨物通関手続きを完了する必要があることを表明しました。 高雄税関は、最近の金市場の活発な取引において、関連規定に不慣れなため金を持ち出して出国した人々が厳しく罰せられ、多大な損失を被ったケースがあると指摘しました。税関で申告を行う際、制限額は「各」旅行者に「個別に計算」され、年齢制限はないことを市民に注意喚起しています。 高雄税関はまた、2万米ドルを超える価値の金を携帯して出国する旅行者に対し、事前に輸出許可証を取得するだけでなく、通関書類を準備し自ら申告すること、そして貨物申告・検査のための時間を確保すること、さらに入国を希望する国の金携帯に関する規定を照会することを義務付けています。これは、過失や法規の誤解により罰則を受けることを避け、自身の通関権益を保護するためです。(編集:張若瑤)