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(中央社記者 蘇木春 台中 15日電)南投県のキャンプ場経営者である謝被告が張姓従業員への不満から、民国113年2024年)5月に他の従業員を引き連れて張氏を虐待し死に至らしめた事件で、謝被告は一審で傷害致死罪により懲役14年6カ月の判決を受けた。上訴を経て台中高分院で審理された結果、本日懲役10年6カ月に改められた。上訴可能である。

検察の起訴状の内容によると、謝被告は南投県中寮郷永楽路にある「合楽キャンプ場」の経営者であり、死亡した張氏の雇い主であった。謝被告は張氏の生活習慣や仕事の態度に不満を持ち、民国113年5月11日、キャンプ場の売店で他の従業員である何被告、許被告、徐被告らとともに、共同で張氏を殴打した。

謝被告らは素手だけでなく、鉄製の椅子、プラスチック製の椅子、細い水道管、太い水道管、釣り竿、電動ドリルの台座、カッターナイフ、ハサミなどを用いて攻撃し、4人が交代で約1時間にわたり張氏を殴打した。

一時的に手を止めた後、同日夜に再び殴打を再開。張氏が倒れると、死んだふりをしているとして、カッターナイフで身体を刺したり、傷口に塩をすり込んで刺激したりするなどの虐待方法で相手を呼び覚まそうとしたが、張氏は昏睡状態から目覚めなかった。翌日未明に救急隊員が到着した際、張氏は頭部鈍器損傷による頭蓋内出血、脳浮腫などの原因で死亡していた。検察の捜査後、傷害致死の疑いで謝被告ら4人が起訴された。

南投地裁の一審審理後、民国114年2025年)7月に判決が言い渡され、謝被告は傷害致死の共同正犯として懲役14年6カ月、他の3人は懲役11年6カ月から14年の判決を受けた。

事件は台中高分院へ上訴されて審理された結果、合議庭は謝被告ら4人全員が被害者家族と調停を成立させ、かつ一部の賠償を完了している点を考慮した。本日言い渡された判決で原判決は破棄され、傷害致死罪により謝被告には懲役10年6カ月、その他の被告には懲役8年6カ月から10年2カ月の判決がそれぞれ下された。引き続き上訴は可能である。(編集:呉素柔)1150415

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:ニュース
  • 製品・サービス:合樂露營區 (合楽キャンプ場)