中央メッセージ

(中央社記者謝君臨台北15日電)暴力団関係者の夏(シア)被告が地球村の陳(チェン)責任者の債務処理を支援し、周(ジョウ)被告に女性歯科医への暴行を教唆した事件で、台北地検は6人を起訴し、そのうち夏被告と周被告は接見交通禁止を伴う勾留処分を受けていた。台北地裁は14日2人に対してそれぞれ80万台湾ドル、60万台湾ドルの保釈金での保釈、並びに出境制限、科学技術による監視の実施を裁定した。

地球村の責任者である陳被告は、3000万台湾ドルを詐取した疑いが持たれており、夏被告に債務処理を依頼し、周被告に女性歯科医への暴行を教唆した。台北地検は昨年9月18日、詐欺、組織犯罪、重傷害などの罪で陳被告、夏被告、周被告ら6人を起訴した。そのうち、夏被告と周被告は裁判所により接見交通禁止を伴う勾留処分が裁定されていた。

台北地方法院(地裁)の裁定によると、夏被告と周被告の勾留期間が満了に近づいたため、2人は保釈による勾留停止を申し立てた。合議体は訴訟の進行状況などを審酌した結果、相当の保釈金を提出させ、さらに住居、出境、出海の制限、および適切な科学技術による監視などの処分を受けさせることで、これらの措置によって生じる心理的圧力により、今後の訴訟手続きが順調に進行するには十分であり、勾留に代えることができ、これ以上勾留を続ける必要はないと判断した。

合議体は検察官らの意見を聴取し、犯罪の軽重など一切の状況を総合的に衡量した上で、14日に夏被告と周被告に対して、それぞれ80万台湾ドル、60万台湾ドルの保釈金での保釈、並びに8カ月間の住居、出境、出海制限、および電子ブレスレットの科学技術機器による監視の実施を裁定した。裁定では、勾留停止期間中に正当な理由なく期日に出廷しない、または遵守すべき事項に違反した場合は、台北地裁が直ちに勾引することができ、具体的な状況を審酌した上で再度勾留するとしている。(編集:林恕暉)1150415

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  • 出典:中央社 CNA
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