【中央社台北14日】一部メディアで2026年から室内リフォームの新制度が施行され、住民が自由に工事開始を決定できなくなると報じられた件について、内政部国土署は「事実に反する」と否定しました。現在検討されているのは「室内リフォーム定型約款(草案)」のみであり、目的はリフォームをめぐる紛争の防止や悪徳業者の排除、履行上のトラブル削減です。既存の申請手続きや関連規定に変更はありません。

国土署のニュースリリースによると、現在全国で登記されている室内リフォーム業者は約1万7000社、専門技術者は約3万3000人に上ります。しかし近年、リフォーム契約をめぐるトラブルが絶えず、無資格業者による格安見積もりでの誘引、工事途中での追加料金請求、あるいは高額な手付金を持ち逃げするといった詐欺が多発しています。これにより、消費者は工事中断や金銭的損失、民事訴訟のリスクを負うケースが後を絶ちません。

国土署は、消費者保護法の規定に基づき「建築物の室内リフォーム設計委託および工事請負定型約款の記載事項・禁止事項(草案)」を策定中であるとし、あくまで消費者の立場を守るための措置であり、現時点では施行されていないと説明しました。

国土署はリフォームを予定している住民に対し、契約締結前に「全国建築管理情報システム」の公式サイト(https://cloudbm.nlma.gov.tw/CPTL/cpt0602m.do)を通じて、業者の資格や専門技術者の情報を確認し、合法的な業者を選ぶよう呼びかけています。

また、内政部がすでに公表している「室内リフォーム工事請負契約書ひな形」などの各種サンプル契約書を活用することで、双方の取引権益を保護するよう推奨しています。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:中央社 CNA
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