苗栗地方法院は本日、合議庭が邱明治被告の105年(2016年)の殺人未遂事件による服役、114年(2025年)3月の出所から7ヶ月も経たない114年10月2日、自宅で覚醒剤を使用した後、公共の場で無差別に殺人を企てたことを調査したと発表しました。彼は包丁を左手にテープで固定し、バイクで苗栗市の街頭で殺害対象を物色しました。
同日午後4時近く、邱被告は下校後一人で歩いていた小学生女児を発見し、Uターンしてバイクを止め、長さ約30センチの包丁(刃渡り約17.5センチ)で女児の頸部と胸部を刺しました。女児は驚いて身を守り、近くのコンビニエンスストアに逃げ込み、ちょうどコンビニに入ろうとしていた林姓男性に警察への通報を求めました。邱被告はその後を追い、林男を刺して重傷を負わせ、命の危機に瀕しました。
林男が刺されて逃げる際、その交差点を通りかかった複数の小学生が恐怖に駆られて逃げ出しました。邱被告は、逃げ切れなかった別の女児を捕まえ、胸を刺しました。女児は穿刺傷と広範囲の血胸を負いましたが、幸いにも現場の学習塾の教師が駆けつけて女児を引き離し、近くの民家に助けを求めたため、邱被告は手を止め、バイクで自宅に戻りました。負傷した3人は緊急搬送され、治療を受けて一命を取り留めました。
裁判所によると、合議庭の調査では、邱被告は犯行時機敏に動き、犯行後警察との対峙で抵抗し、捜査・審理中に犯行の動機と詳細を明確に説明しました。総合的な判断の結果、被告の犯行は感情管理能力の不足、否定的な感情の適切な調整ができず、薬物使用後の衝動的な行動によるものですが、犯行時の識別能力と制御能力は喪失または著しく低下した程度には達しておらず、減刑規定の適用は認められませんでした。
犯罪事実について、合議庭は邱被告の自白、検察官が提出した証拠資料に基づき、被告が刑法第185条の3第1項第3号の薬物運転による公共危険罪、児童及び少年福祉と権利保障法、刑法第271条第2項、第1項の成年者による児童への故意の殺人未遂罪、殺人未遂罪の計4罪を犯したと認定し、それぞれを併合して処罰することとしました。
合議庭は、邱被告が白昼堂々公共の場所で無差別に殺人を犯し、対象には小学生や無辜の通行人が含まれ、犯行手段は残忍であり、個人の生命・身体の法益を侵害しただけでなく、深刻な社会的不安を引き起こし、犯罪の危害は重大であると判断しました。
裁判所は、被告が審理中に犯行を認め、複数回謝罪しており、反省の意を示していると指摘しました。しかし、前科記録、犯行の残忍性の程度を考慮し、合議庭は犯した殺人未遂罪、成年者による児童への殺人未遂罪に対し、社会の安全維持のため中程度以上の刑を科すべきであると判断しました。また、被告の行動パターン、侵害された法益の多重性を考慮し、法定の懲役30年の上限内で、執行刑を懲役29年と定めました。本件は上訴可能です。(編集:張銘坤)1150407
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- 出典:中央社 CNA
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