【中央社】法務部廉政署は16日、国連が定める自己評価リストの形式を初めて採用し、「国連腐敗防止条約(UNCAC)第3次国家報告」を発表しました。本報告には10のベストプラクティスが含まれており、台湾の腐敗対策ガバナンスが制度化の段階にあることを示しています。

廉政署によると、今回の報告における主な施策には、「透明晶質賞」の推進、刑法への「司法妨害罪」の追加、公益通報者保護法の施行、証券取引法の改正による株主の保有株公開基準の引き下げ(5%)などが挙げられます。また、執行協力の面では、マネーロンダリング防止法の改正による仮想資産や第三者決済の規制強化、刑事司法共助協定の締結促進による国際的な資産追徴メカニズムの構築、官民の金融データ共有プラットフォームの構築などが含まれています。

廉政署の担当者は、UNCACは汚職の予防や透明性の確保、国際協力を促す世界的な指針であると説明しました。台湾は国連加盟国ではありませんが、「国連腐敗防止条約施行法」を導入し、4年ごとに自主的な報告を行っています。今回の報告書(中・英版)は、中央および地方機関が政策の実施状況を網羅的に検証したもので、同署のウェブサイトで公開されています。

また、8月24日から28日にかけては、5名の国際専門家を招き、報告書に関する国際審査会議を開催する予定です。台湾は国際規範の遵守と透明性を重視しており、今後も国際審査での提言を踏まえ、国家のガバナンス能力を強化し、世界の汚職対策体制との連携を深めていく方針です。

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:調査