教師法改正案、冤罪補償条項を可決

立法院は本日、教師法改正案を可決し、教員が不当な停職後に無実と判明した場合、基本給と学術手当を遡って支給する「冤罪補償条項」を新設した。しかし、教員団体は、自費で支払った代替教員費用の精算を含む「完全な給与」の補填を求めている。
regulationNQ 66/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年4月17日 14:56
  • 🔍 収集: 2026年4月17日 15:01(発表から5分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月17日 17:41(収集から2時間39分後)
中央通信社(中央社記者陳至人台北17日電)立法院は本日、教師法改正案を三読可決し、「冤罪補償条項」を新設した。これにより、教員が校務会議の調査後に無実と証明された場合、停職期間中の基本給と学術手当が遡って支給される。しかし、教員団体は、自費で支払った代替教員費用の精算など、「完全な給与」の補填を依然として求めている。 これまで、教員が調査後に解雇や最終的な停職処分を受けず、復職した場合、規定により基本給のみが支給され、これは教員が受け取る給与の約半分に過ぎなかった。教育団体や立法委員は、このやり方では教員が「非自発的な職務停止」の状況下で不利な処分を受け、給与の一部しか受け取れないと指摘していた。 立法院は本日、「教師法」第25条、第53条の改正案を三読可決した。これにより、教員が一時的な停職調査後に復職した場合、停職期間中の基本給および学術研究手当(基本給のみではなく)が遡って支給されることが明確に定められ、改正公布日から施行される。 教育部は後ほど報道発表を通じて、研究手当は教員の固定給の一部であり、法改正後には基本的な生活を維持できると述べた。今後も法改正後の制度運用状況を注視し、学生の教育を受ける権利と教員の労働権の両方が保障されるようにしていくとした。 全国教師工会総連合会の侯俊良理事長は報道発表を通じて、立法院と行政院が現在の制度の不公平を正視し、教員の権利保護のための「重要なパズル」を共に完成させたことに感謝の意を表明した。 全教総は、校内での不当な訴訟による経済的懲罰は初歩的な解決を見たものの、依然として不備があると述べた。例えば、一部の教員は停職処分を受けた際に代替教員の費用を自費で負担しなければならず、これも「非自発的な停職」から派生する費用であり、主管機関が全額負担すべきだとした。 全教総はまた、教員が復職した後、停職期間中の勤務記録にいかなる負の記録も残すべきではないと呼びかけた。これは、将来の異動、評価、または選考における見えない障害となることを避けるためだ。 教員は調査期間中、大きな世論の圧力やレッテル貼りにさらされ、取り返しのつかない損害を被る可能性がある。全教総は、証拠が見つからないケースに対しては、給与の遡及支給に留まらず、より積極的かつ正式な名誉回復と補償の仕組みを確立すべきだと主張している。(編集:李淑華)1150417 事実とともに立ち、皆様のご支援は報道の自由を守る力となります。中央通信社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースを即座に入手してください。本ウェブサイトの文章、画像、音声・映像は、許可なく転載、公衆放送、公衆送信、利用することはできません。