台中のスポーツセンターで少女のトイレを盗撮 男が罪を認め賠償し一審で執行猶予を獲得

昨年6月に台中市内のスポーツセンターで未成年少女を盗撮した男に対し、被害者との和解が成立したことを考慮し、台中地裁は懲役1年5ヶ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。
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  • 📰 発表: 2026年4月16日 17:46
  • 🔍 収集: 2026年4月16日 18:02(発表から15分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 02:49(収集から56時間47分後)
中央通信

(中央社記者 蘇木春 台中16日電)巫(ウー)という姓の男が昨年6月、台中市内の某スポーツセンターの女子トイレに潜伏し、スマートフォンで未成年少女のトイレの様子を撮影し、被害者の通報により逮捕された。台中地方法院(地裁)は審理後、巫被告が被害者と和解したことを考慮し、先日、懲役1年5ヶ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。本件は控訴可能。

検察の起訴状によると、巫被告は民国114年6月6日、台中市の某スポーツセンターで全国青年杯水泳選手権大会が開催されることを知り、同日午後にセンター内の女子トイレに先行して侵入し潜んでいた。

2名の未成年少女がトイレに入った後、巫被告は被害者が用を足している隙に、個室の下の隙間からスマートフォンを差し入れて録画したが、その過程を被害者に気づかれ通報された。警察は通報を受けて現場に駆けつけ、巫被告を逮捕し、犯行に使用されたスマートフォンを押収した。台中地検は捜査後、児童および少年性搾取防制条例違反の少年性映像撮影罪で巫被告を起訴した。

台湾台中地方法院の審理において巫被告は犯行を認め、合議体は、被告が未成年者のトイレの様子を撮影したことは被害者の心身の健康な発達に重大な影響を与えたと判断した一方で、被告が犯行後に罪を認め、被害者と調停を成立させてすでに履行を完了していることを考慮した。

台中地裁は8日、判決を言い渡し、巫被告が犯した少年性映像撮影の2つの罪に対し、それぞれ懲役1年2ヶ月、併合して執行すべき刑を懲役1年5ヶ月とし、執行猶予3年を言い渡した。さらに、執行猶予期間中に性別平等法治教育を3回受講することを命じた。本件は控訴可能。(編集:謝雅竹)1150416

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よくある質問

男はどこで犯行に及びましたか?

台中市のスポーツセンターの女子トイレ内に潜伏し、犯行に及びました。

男にはどのような判決が下されましたか?

懲役1年5ヶ月、執行猶予3年の判決が下され、執行猶予期間中の性別平等法治教育の受講が命じられました。