中央通信社

(中央社記者劉世怡・台北16日)中国創新投資公司の主席である向心氏とその妻の龔青氏は、国家安全法違反およびマネーロンダリングに関与したとして告発されていたが、不起訴および無罪が確定し、すでに香港に帰還している。向心氏は、当時の尾行・監視および写真撮影による証拠収集の情報を提示するよう調査局に求めたが拒否されたため提訴していた。これに対し、裁判所は本日、訴えを棄却する判決を下した。

台北高等行政裁判所が発表したプレスリリースによると、政府情報公開法の規定では、政府機関に情報の提供を申請できる主体の資格は、「中華民国の国籍を有し、かつ中華民国に本籍を置く国民」、「中華民国のパスポートを所持し海外に居住する国民」、および「相互主義の原則に基づく外国人」に限られている。しかし、向心氏は香港地域の住民であるため、この申請要件を満たしていない。

裁判所は、調査局が本件の申請を受理した後、法定の申請要件を満たしていないことを理由に情報提供を認めなかった処分は適法かつ根拠のあるものであるとし、訴えを棄却する判決を下した。なお、この判決には上訴が可能である。

本件の経緯として、向心氏は2019年(民国108年)に刑事事件に関与したとして、検察官および裁判所から相次いで出国・出海制限を受け、それが2023年(民国112年)9月まで続いたと主張している。その後、台湾高等裁判所において2023年9月に無罪判決が確定し、出国・出海制限は解除された。

向心氏は、台湾滞在中に調査局から人員を派遣され、尾行・監視や写真撮影による証拠収集を受けたと考え、自身で保管するため、あるいは将来の回顧録出版のためという理由で、2024年(民国113年)7月8日に個人情報保護法、行政手続法、および檔案法(公文書法)に基づき、調査局に対して証拠収集に関する情報の提供を求める申請を行った。

調査局は2024年7月17日に、この申請を却下する原処分を下した。向心氏はこれを不服として訴願を提起したが、法務部によって訴願が棄却されたため、台北高等行政裁判所に本件の行政訴訟を提起していた。(編集:龍柏安)1150416

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