高虹安氏の論文著作権侵害訴訟、二審は告訴期間を過ぎていないと認定し差し戻し
新竹市長の高虹安氏による博士論文が資策会の著作権を侵害したとされる刑事訴訟について、一審は告訴期間経過により不受理としたが、二審の知的財産・商業法院は告訴期間内であると認め、原判決を取り消し台北地方法院に差し戻した。
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- 📰 発表: 2026年4月16日 12:16
- 🔍 収集: 2026年4月16日 12:31(発表から15分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月16日 12:42(収集から10分後)
中央社ニュース
(中央社記者劉世怡台北16日電)資策会(情報通信工業振興会)は、新竹市長の高虹安(カオ・ホンアン)氏の論文が資策会の著作権を侵害しているとして刑事自訴を提起した。一審は、告訴が6ヶ月の告訴期間を過ぎていると認定し、不受理の判決を下した。二審は本日、告訴期間を過ぎていないと認め、審級の利益を保障するため原判決を取り消し、台北地方法院(北院)に審理を差し戻した。
二審の知的財産・商業法院が本日発表した資料によると、高虹安氏は財団法人資訊工業策進会(資策会)が経済部科技補助計画に基づき作成した論文1:「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining」および論文2:「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」が資策会の言語著作物であることを知りながら、資策会の同意を得ることなく、論文1の少なくとも8割以上、論文2の少なくとも3割以上を自身の米シンシナティ大学の博士論文に不正に複製・改作したとされる。
この博士論文は2018(民国107)年4月27日に発表された後、直ちにオハイオ州の図書情報ネットワークおよびデータベースに公開され、一般のダウンロードに供された。資策会は高氏が著作権法に違反したと考え、刑事自訴を提起した。
一審の台北地方法院は、学者である陳時奮氏(ペンネーム:翁達瑞)が2021(民国110)年10月18日に自身のFacebookで、この博士論文が論文1を盗用している疑いがあると公開宣言しており、資策会はその時点でこの事実を知っていたと認定した。また、論文1と2はいずれも経済部の同一プロジェクトの補助によるもので、発表時期も非常に近いため、資策会は論文2についても併せて照合を行うべきであったとした。しかし、資策会が自訴を提起したのは2022(民国111)年10月25日であり、6ヶ月の告訴期間を過ぎているとして、自訴不受理の判決を下した。
案件は控訴され、二審の知的財産・商業法院で審理された。二審合議庭は本日、高氏の博士論文には確かに資策会の論文1および2と8割、3割の内容が類似しており、高氏も審理期間中にこれを争わなかったと述べた。
二審は、資策会が2022(民国111)年10月25日(提訴日)から遡って6ヶ月より前には、高氏の博士論文と論文1の内容照合を行っていなかったと認定した。週刊誌「鏡週刊」が2022(民国111)年9月20日に報じた高氏の博士論文と論文1、2の照合表、および資策会がある法律事務所に委託して2022(民国111)年10月13日に高氏に送付した通知書の内容は概ね一致している。このことから、資策会は鏡週刊の報道後に初めて高氏の博士論文が論文2を盗用していることを知り、実質的な照合を行って、初めて論文2の盗用を確知したと見なされる。
二審は本日、一審の台北地方法院が詳細な調査を行わず、資策会による本件自訴の提起が6ヶ月の告訴期間を過ぎていると独断で推測したことは誤りであると認定した。資策会が原判決の不当性を指摘した控訴には理由があり、高氏の審級の利益を保障するため、刑事訴訟法第369条但書の規定に基づき、原判決を取り消し、適法な裁判を行うため台北地方法院に差し戻した。(編集:林恕暉)20260416
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(中央社記者劉世怡台北16日電)資策会(情報通信工業振興会)は、新竹市長の高虹安(カオ・ホンアン)氏の論文が資策会の著作権を侵害しているとして刑事自訴を提起した。一審は、告訴が6ヶ月の告訴期間を過ぎていると認定し、不受理の判決を下した。二審は本日、告訴期間を過ぎていないと認め、審級の利益を保障するため原判決を取り消し、台北地方法院(北院)に審理を差し戻した。
二審の知的財産・商業法院が本日発表した資料によると、高虹安氏は財団法人資訊工業策進会(資策会)が経済部科技補助計画に基づき作成した論文1:「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining」および論文2:「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」が資策会の言語著作物であることを知りながら、資策会の同意を得ることなく、論文1の少なくとも8割以上、論文2の少なくとも3割以上を自身の米シンシナティ大学の博士論文に不正に複製・改作したとされる。
この博士論文は2018(民国107)年4月27日に発表された後、直ちにオハイオ州の図書情報ネットワークおよびデータベースに公開され、一般のダウンロードに供された。資策会は高氏が著作権法に違反したと考え、刑事自訴を提起した。
一審の台北地方法院は、学者である陳時奮氏(ペンネーム:翁達瑞)が2021(民国110)年10月18日に自身のFacebookで、この博士論文が論文1を盗用している疑いがあると公開宣言しており、資策会はその時点でこの事実を知っていたと認定した。また、論文1と2はいずれも経済部の同一プロジェクトの補助によるもので、発表時期も非常に近いため、資策会は論文2についても併せて照合を行うべきであったとした。しかし、資策会が自訴を提起したのは2022(民国111)年10月25日であり、6ヶ月の告訴期間を過ぎているとして、自訴不受理の判決を下した。
案件は控訴され、二審の知的財産・商業法院で審理された。二審合議庭は本日、高氏の博士論文には確かに資策会の論文1および2と8割、3割の内容が類似しており、高氏も審理期間中にこれを争わなかったと述べた。
二審は、資策会が2022(民国111)年10月25日(提訴日)から遡って6ヶ月より前には、高氏の博士論文と論文1の内容照合を行っていなかったと認定した。週刊誌「鏡週刊」が2022(民国111)年9月20日に報じた高氏の博士論文と論文1、2の照合表、および資策会がある法律事務所に委託して2022(民国111)年10月13日に高氏に送付した通知書の内容は概ね一致している。このことから、資策会は鏡週刊の報道後に初めて高氏の博士論文が論文2を盗用していることを知り、実質的な照合を行って、初めて論文2の盗用を確知したと見なされる。
二審は本日、一審の台北地方法院が詳細な調査を行わず、資策会による本件自訴の提起が6ヶ月の告訴期間を過ぎていると独断で推測したことは誤りであると認定した。資策会が原判決の不当性を指摘した控訴には理由があり、高氏の審級の利益を保障するため、刑事訴訟法第369条但書の規定に基づき、原判決を取り消し、適法な裁判を行うため台北地方法院に差し戻した。(編集:林恕暉)20260416
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