国庫小切手64枚が発行から1年経過へ 財務部、期限内の再発行と換金を呼びかけ
台湾財務部国庫署は16日、昨年12月末時点で国庫小切手64枚の発行日が1年を迎えようとしていると発表した。現行の規定では、発行から1年を過ぎた小切手は銀行で直接換金できず、再発行の申請が必要となるため、受取人に早急な対応を求めている。また、5年を過ぎると国庫に納付されるが、時効前であれば返還請求も可能である。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月16日 18:42
- 🔍 収集: 2026年4月16日 19:02(発表から19分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 02:55(収集から55時間53分後)
中央メッセージ
(中央社台北16日電)財務部国庫署は今日、統計によると昨年12月末時点で、台湾全土で64枚の国庫小切手が発行から1年を迎えようとしていると発表した。現行の規定では、発行から1年を経過したものは再発行の申請が必要であり、国庫取扱行での直接的な検証・支払いができないため、受取人または持参人に対し、自身の権利を守るために期限内に速やかに換金するよう呼びかけている。
財務部国庫署の羅幸栄主任秘書は今日の定例記者会見で、規定により国庫小切手が発行から1年を過ぎた場合、国庫取扱行は支払いができないと述べた。その場合、「国庫小切手再発行申請書」に記入し、元の国庫小切手と身分証明書のコピーを添えて再発行を申請することで、国庫取扱行で代金を受け取ることができる。ただし、発行から5年を過ぎても換金されない場合は、支払金は国庫に納付される。
羅幸栄氏は、支払金が国庫に納付された後でも、受取人または持参人が請求権の消滅時効前である、時効の中断がある、あるいは他の法令の規定に基づいて返還を請求する場合、元の支出機関に直接問い合わせて手続きを行うことができると説明した。国庫署は元の支出機関の申請に基づき、庫款の払い出し作業を行い、受取人の権利には影響しない。
市民に自身の権利保護を促すため、国庫署は発行から1年、および5年が経過する際に、それぞれ受取人または持参人に対して期限内の換金を呼びかけている。統計によると、昨年12月末時点で発行から1年未満のものは64枚あり、また昨年9月末時点で発行から5年を迎えようとしているものは47枚ある。
当局の説明によると、受取人などが換金しない一般的な理由としては、小切手の額面が少額すぎる、1枚の小切性に複数の受取人がいる、または受取人と連絡が取れないことなどが挙げられる。発行から1年未満の国庫小切手を保有している市民に対し、自身の権利を眠らせないよう、速やかに国庫取扱行で換金するよう呼びかけている。
国庫署は近年、他行間振込サービスの推進にも積極的に取り組んでおり、安全で便利な庫款支払いサービスを市民に提供している。これにより、国庫小切手の発行作業量は年々減少傾向にある。統計によると、2016年には5.31万枚(庫款支払い全体に占める比率は約3.03%)あったが、2025年には2.23万枚(比率約1.04%)に減少した。(編集:楊凱翔)1150416
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(中央社台北16日電)財務部国庫署は今日、統計によると昨年12月末時点で、台湾全土で64枚の国庫小切手が発行から1年を迎えようとしていると発表した。現行の規定では、発行から1年を経過したものは再発行の申請が必要であり、国庫取扱行での直接的な検証・支払いができないため、受取人または持参人に対し、自身の権利を守るために期限内に速やかに換金するよう呼びかけている。
財務部国庫署の羅幸栄主任秘書は今日の定例記者会見で、規定により国庫小切手が発行から1年を過ぎた場合、国庫取扱行は支払いができないと述べた。その場合、「国庫小切手再発行申請書」に記入し、元の国庫小切手と身分証明書のコピーを添えて再発行を申請することで、国庫取扱行で代金を受け取ることができる。ただし、発行から5年を過ぎても換金されない場合は、支払金は国庫に納付される。
羅幸栄氏は、支払金が国庫に納付された後でも、受取人または持参人が請求権の消滅時効前である、時効の中断がある、あるいは他の法令の規定に基づいて返還を請求する場合、元の支出機関に直接問い合わせて手続きを行うことができると説明した。国庫署は元の支出機関の申請に基づき、庫款の払い出し作業を行い、受取人の権利には影響しない。
市民に自身の権利保護を促すため、国庫署は発行から1年、および5年が経過する際に、それぞれ受取人または持参人に対して期限内の換金を呼びかけている。統計によると、昨年12月末時点で発行から1年未満のものは64枚あり、また昨年9月末時点で発行から5年を迎えようとしているものは47枚ある。
当局の説明によると、受取人などが換金しない一般的な理由としては、小切手の額面が少額すぎる、1枚の小切性に複数の受取人がいる、または受取人と連絡が取れないことなどが挙げられる。発行から1年未満の国庫小切手を保有している市民に対し、自身の権利を眠らせないよう、速やかに国庫取扱行で換金するよう呼びかけている。
国庫署は近年、他行間振込サービスの推進にも積極的に取り組んでおり、安全で便利な庫款支払いサービスを市民に提供している。これにより、国庫小切手の発行作業量は年々減少傾向にある。統計によると、2016年には5.31万枚(庫款支払い全体に占める比率は約3.03%)あったが、2025年には2.23万枚(比率約1.04%)に減少した。(編集:楊凱翔)1150416
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よくある質問
国庫小切手の発行から1年を過ぎるとどうなりますか?
国庫取扱行で直接換金できなくなり、「国庫小切手再発行申請書」を提出して再発行の手続きを行う必要があります。
発行から5年を過ぎても換金しなかった場合はどうなりますか?
支払金は国庫に納付されます。ただし、時効が成立していない場合などは、元の支出機関を通じて返還を請求することが可能です。