中央選挙委員会、立法院から李貞秀氏の議員名簿抹消の公文書を受領 15日以内に繰り上げ当選を公告へ
中央選挙委員会は15日午前、立法院から元民衆党立法委員・李貞秀氏の議員名簿抹消に関する公文書を受領した。公職人員選挙罷免法の規定に基づき、15日以内に繰り上げ当選者を公告する予定である。李氏は13日に民衆党から党籍を剥奪され、比例代表立法委員の資格を喪失していた。一方、現在4名しかいない中選会委員の定足数不足について、行政院は選挙実務を円滑に進めるべく、追加の委員候補者を指名して立法院に速やかな同意権行使を求めている。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月15日 12:07
- 🔍 収集: 2026年4月15日 12:31(発表から23分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 18:40(収集から6時間8分後)
中央メッセージ
(中央社記者高華謙台北15日電)元民衆党立法委員の李貞秀氏が党籍を剥奪され、比例代表立法委員の資格を喪失した。中央選挙委員会(中選会)は、本日午前に立法院から李貞秀氏の議員名簿抹消に関する公文書を受領したと明らかにし、公職人員選挙罷免法第73条第5項の規定に基づき、繰り上げ当選の手続きを行うと発表した。
公職人員選挙罷免法第73条第5項の規定では、立法委員の繰り上げ当選の事案について、立法院から名簿抹消の公文書が送達された日から15日以内に、中央選挙委員会が繰り上げ当選者の名簿を公告しなければならないと定められている。
李貞秀氏は13日に民衆党から党籍を剥奪されており、中選会は同日、民衆党から李貞秀氏の党籍除名に関する書簡を受け取ったため、公職人員選挙罷免法の規定に従い、立法院に李貞秀氏の立法委員名簿抹消を要請する公文書を送付したと説明していた。
中選会は、午前に立法院から李貞秀氏の名簿抹消の公文書を受領したことを確認し、今後は公職人員選挙罷免法第73条第5項の規定に従って繰り上げ当選の手続きを進め、その後開催される委員会議で繰り上げ当選の事案を追認するとした。
中選会には現在4名の委員がいるが、規定によれば、委員会議を開催して決議を行うには少なくとも5名の委員が必要となる。立法院本会議は3月、中選会主任委員の指名人である游盈隆氏など4人の人事案を投票で可決したが、副主任委員の指名人である胡博硯氏など3人の人事案は否決された。その後、行政院は、選挙実務を円滑に進めるため、中選会の人事案を法に基づいて処理し、改めて候補者を指名する方針を示し、立法院が速やかに同意権を行使するよう希望している。(編集:万淑彰)1150415
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(中央社記者高華謙台北15日電)元民衆党立法委員の李貞秀氏が党籍を剥奪され、比例代表立法委員の資格を喪失した。中央選挙委員会(中選会)は、本日午前に立法院から李貞秀氏の議員名簿抹消に関する公文書を受領したと明らかにし、公職人員選挙罷免法第73条第5項の規定に基づき、繰り上げ当選の手続きを行うと発表した。
公職人員選挙罷免法第73条第5項の規定では、立法委員の繰り上げ当選の事案について、立法院から名簿抹消の公文書が送達された日から15日以内に、中央選挙委員会が繰り上げ当選者の名簿を公告しなければならないと定められている。
李貞秀氏は13日に民衆党から党籍を剥奪されており、中選会は同日、民衆党から李貞秀氏の党籍除名に関する書簡を受け取ったため、公職人員選挙罷免法の規定に従い、立法院に李貞秀氏の立法委員名簿抹消を要請する公文書を送付したと説明していた。
中選会は、午前に立法院から李貞秀氏の名簿抹消の公文書を受領したことを確認し、今後は公職人員選挙罷免法第73条第5項の規定に従って繰り上げ当選の手続きを進め、その後開催される委員会議で繰り上げ当選の事案を追認するとした。
中選会には現在4名の委員がいるが、規定によれば、委員会議を開催して決議を行うには少なくとも5名の委員が必要となる。立法院本会議は3月、中選会主任委員の指名人である游盈隆氏など4人の人事案を投票で可決したが、副主任委員の指名人である胡博硯氏など3人の人事案は否決された。その後、行政院は、選挙実務を円滑に進めるため、中選会の人事案を法に基づいて処理し、改めて候補者を指名する方針を示し、立法院が速やかに同意権を行使するよう希望している。(編集:万淑彰)1150415
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よくある質問
中央選挙委員会はいつ李貞秀氏の名簿抹消の公文書を受領しましたか?
15日午前に受領しました。
繰り上げ当選の公告はいつまでに行われますか?
公職人員選挙罷免法第73条第5項の規定に基づき、立法院からの公文書送達日から15日以内に公告されます。
現在の中央選挙委員会の委員数は何名ですか?
現在は4名であり、委員会議を開催して決議を行うには少なくとも5名が必要となります。