台湾衛生福利部が予告、健康食品において「四物湯」や「十全大補」などの処方名を使用禁止に
台湾の衛生福利部は、健康食品に「四物湯」や「十全大補」といった漢方の伝統的な処方名を使用することを禁止する規制案を発表しました。これは食品と医薬品の境界を明確にすることを目的としています。
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- 📰 発表: 2026年4月14日 14:43
- 🔍 収集: 2026年4月14日 15:01(発表から18分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月14日 16:49(収集から1時間47分後)
中央消息
(台北 14日 中央社)多くの中薬材(生薬)は一般的な食材としても利用されていますが、台湾の衛生福利部(衛福部)は規制案を予告し、低用量の中薬材製品の含有量に初めて制限を設けるとともに、中医学の古典に収録されている38種類の処方(方剤)と同じ名称を使用することを禁止する方針を示しました。今後、健康食品において「四物湯」や「亀鹿二仙膠」などの名称は使用できなくなりますが、飲食店で販売される薬膳料理や「四神湯」などは維持できます。
「中薬材は薬膳や様々な食品によく使われますが、薬食両用であっても、本質的には依然として医療効果を持つ中薬材です。」衛生福利部中医学司の謝采蓓科長は14日、電話取材に対し、国民の中薬使用の安全と食文化を両立させるため、制度化を通じて「食品」と「医薬品」の管理上の境界線を明確にすると説明しました。
謝氏の説明によると、規制案は中医学理論と台湾中薬典の規範に基づき、食品原料として使用可能な中薬材の項目を定めた上で、これらを2つのカテゴリーに分類しています。第1類は伝統的な食文化を持つもので、ユリ(百合)、ハスの葉(荷葉)、白キクラゲ(銀耳)、山芋(山薬)など計75項目。これらには特定の項目に対して「生食不可」、「抽出物や濃縮形態は食品原料用途に限定」、「茶飲料用途に限定」などの規定が設けられます。
第2類は摂取時に安全性への注意が必要なもので、スベリヒユ(馬歯莧)、アズキ(赤小豆)など計73項目。これらには1人当たりの1日摂取制限量が定められます。
第2類の中薬材を添加した製品について、謝氏は、中薬材の総重量が50%以上を占める場合、または第2類の中薬材のいずれかの成分含有量(抽出物の場合は原料換算)が、台湾中薬典に記載されている当該項目の最低用量の50%を超える場合は、医薬品として管理されると指摘しました。
ただし、健康食品許可証(「小緑人」ラベル)を取得している場合や、輸入・国産の錠剤・カプセル状食品としての登録許可を得ている場合は、一定の条件の下で医薬品管理の対象外となります。
謝氏は、今後の健康食品における中薬材の濃度や比率は、規制案の境界線を超えてはならないと強調しました。また、市販の健康食品によく冠される「四物湯」、「十全大補」、「亀鹿二仙膠」、「理中湯」、「桂枝湯」、「生脈湯」などの名称は、中医学の古典にある38の処方名と同じであり、誤解を招く恐れがあるため、今後は一切の使用が認められなくなると述べました。これにより、消費者が治療効果のある処方を摂取していると誤解するのを防ぎます。
例えば、「四物飲」は今後「美人飲」などの名称に変更することが考えられます。
中医学司の蘇奕彰司長は、今回の規制案は製薬会社や食品会社の健康食品のみを対象としており、一般市民が中薬局で中薬材を購入したり、レストランで薬膳料理を食べたりすることには影響しないと補足しました。
中医学司は昨日、「食品原料として使用可能な中薬材の項目およびその製品属性認定基準」の案を予告しました。5つの重点は、食品に使用可能な中薬材の定義、食品管理の例外原則の明記、非医薬品管理の範囲の明確化、製品属性の判定原則の策定、食品使用原則に合致しない中薬材製品の医薬品管理への移行で、予告期間は60日間となっています。(編集:陳清芳)1150414
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(台北 14日 中央社)多くの中薬材(生薬)は一般的な食材としても利用されていますが、台湾の衛生福利部(衛福部)は規制案を予告し、低用量の中薬材製品の含有量に初めて制限を設けるとともに、中医学の古典に収録されている38種類の処方(方剤)と同じ名称を使用することを禁止する方針を示しました。今後、健康食品において「四物湯」や「亀鹿二仙膠」などの名称は使用できなくなりますが、飲食店で販売される薬膳料理や「四神湯」などは維持できます。
「中薬材は薬膳や様々な食品によく使われますが、薬食両用であっても、本質的には依然として医療効果を持つ中薬材です。」衛生福利部中医学司の謝采蓓科長は14日、電話取材に対し、国民の中薬使用の安全と食文化を両立させるため、制度化を通じて「食品」と「医薬品」の管理上の境界線を明確にすると説明しました。
謝氏の説明によると、規制案は中医学理論と台湾中薬典の規範に基づき、食品原料として使用可能な中薬材の項目を定めた上で、これらを2つのカテゴリーに分類しています。第1類は伝統的な食文化を持つもので、ユリ(百合)、ハスの葉(荷葉)、白キクラゲ(銀耳)、山芋(山薬)など計75項目。これらには特定の項目に対して「生食不可」、「抽出物や濃縮形態は食品原料用途に限定」、「茶飲料用途に限定」などの規定が設けられます。
第2類は摂取時に安全性への注意が必要なもので、スベリヒユ(馬歯莧)、アズキ(赤小豆)など計73項目。これらには1人当たりの1日摂取制限量が定められます。
第2類の中薬材を添加した製品について、謝氏は、中薬材の総重量が50%以上を占める場合、または第2類の中薬材のいずれかの成分含有量(抽出物の場合は原料換算)が、台湾中薬典に記載されている当該項目の最低用量の50%を超える場合は、医薬品として管理されると指摘しました。
ただし、健康食品許可証(「小緑人」ラベル)を取得している場合や、輸入・国産の錠剤・カプセル状食品としての登録許可を得ている場合は、一定の条件の下で医薬品管理の対象外となります。
謝氏は、今後の健康食品における中薬材の濃度や比率は、規制案の境界線を超えてはならないと強調しました。また、市販の健康食品によく冠される「四物湯」、「十全大補」、「亀鹿二仙膠」、「理中湯」、「桂枝湯」、「生脈湯」などの名称は、中医学の古典にある38の処方名と同じであり、誤解を招く恐れがあるため、今後は一切の使用が認められなくなると述べました。これにより、消費者が治療効果のある処方を摂取していると誤解するのを防ぎます。
例えば、「四物飲」は今後「美人飲」などの名称に変更することが考えられます。
中医学司の蘇奕彰司長は、今回の規制案は製薬会社や食品会社の健康食品のみを対象としており、一般市民が中薬局で中薬材を購入したり、レストランで薬膳料理を食べたりすることには影響しないと補足しました。
中医学司は昨日、「食品原料として使用可能な中薬材の項目およびその製品属性認定基準」の案を予告しました。5つの重点は、食品に使用可能な中薬材の定義、食品管理の例外原則の明記、非医薬品管理の範囲の明確化、製品属性の判定原則の策定、食品使用原則に合致しない中薬材製品の医薬品管理への移行で、予告期間は60日間となっています。(編集:陳清芳)1150414
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